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ベトナム・高額取引に関するベトナム中央銀行への報告

財務省は、マネーロンダリング防止を目的として300,000,000VND以上の取引が発生した場合、一定の業種である組織及び個人に対して、ベトナム中央銀行への報告を義務付ける決定を公布した(Decision No.20/2013/QD-TTg)。

報告対象となる業種は以下である。
・ 金融機関
・ 以下の非金融組織、個人
a) カジノや賞金付きゲームの経営
b) 不動産管理業、不動産仲介業、不動産取引業
c) 貴金属取引業
d) 公証サービス、会計サービス、弁護士による法務サービス及び弁護士事務所
e) 投資信託サービス、設立関連サービス、企業管理、第三者による役員・秘書派遣サービス

本決定は2013年6月10日より有効となる。(原文