中国 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 中国での委託生産にかかる地方税

Q. 中国に販売会社(独資)を設立し現地での委託生産を検討しています。販売は、以下のように考えていますが、

  1. 中国国内向け・・・販社から直接販売
  2. 中国以外・・・本社(澤藤電機)へ販売

地方税についてご教授下さい。

  1. 対象となる地方税の種類
  2. 各々の(地方税の)納税額の計算方法

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. お問い合わせの地方税ですが、納付すべき流通税(増値税、営業税、消費税)に対し、城建税、教育費附加、地方教育附加がかかります。下記の販売の形態では、納付流通税の税目は増値税のみとなると思いますので、具体的には、次の計算式でそれぞれの地方税を求めます。

城建税:納付すべき増値税額×7%(重慶市の場合。所在地が県や鎮の場合は5%或いは1%の場合もあります)
教育費附加:納付すべき増値税額×3%
地方教育附加:納付すべき増値税額×2%

また、このほか、売買契約書に印紙税が発生し、税率は契約金額×0.03%となります。