ベトナム 付加価値税

ベトナム・貸付利息に対する付加価値税に関するOfficial Letter

金融機関以外の組織・個人の貸付利息に対する付加価値税について、財務省はOfficial Letter No.17164/BTC-TCTを発行

財務省は、金融機関以外の組織・個人の貸付利息に対する付加価値税に関し、各税務局及び企業から質問書を受領した。この質問について、政府首相との会談後、財務省は以下のように回答した。

財務省発行の政府の2008年12月8日付けDecree No.123/2008/ND-CP及び2011年12月27日付けDecree No.121/2011/ND-CPの実施細則である2012年1月11日付けCircular No. 06/2012/TT-BTC第5条には“金融機関でない組織・個人の貸付利息を除いて、賠償、賞与、補助金、排出権譲渡及びその他の財務収入は付加価値税非課税対象となる”との記載により、金融機関以外の組織・個人の貸付利息は付加価値税課税対象であるとの誤解があったが、以下の解説により金融機関以外の組織・個人の貸付利息は付加価値税非課税対象となる。

2008年付加価値税法第3条、2008年付加価値税法第5条第8項、2008年12月8日付けDecree No.123/2008/ND-CP第I章第3条第4項及び2008年12月8日付けDecree No.123/2008/ND-CPの修正・補足である2011年12月27日付けDecree No.121/2011/ND-CP第1条第5項に従い、与信サービス(貸付等を含む)の所得は付加価値税非課税対象となる。

一方、2005年民法の資産貸付契約を規定する第XVIII章第4節にも、資産貸付所得の付加価値税は付加価値税法に従うと規定している。(原文