2012-12-19
中国
(原文)
「中華人民共和国社会保険法」、「中国国内で就業する外国人の社会保険参加暫定弁法」(人社部令第16号)の規定を根拠として、本市の実情に基づき、本市で就業する外国人の社会保険加入手続を適切に進めるための関連事項を以下に通告する。
一、社会保険加入対象
規定に基づく就業手続を行い、且つ本市にて雇用者と労働関係を確立している外国人は、「中国国内で就業する外国人の社会保険参加暫定弁法」に従い本市社会保険に参加しなければならない。二、社会保険加入登記
本通知公布前に外国人と労働関係を確立しているが、社会保険に加入していない雇用者は、本通知公布の日から起算して30日以内に、地方税務部門にて社会保険加入登記手続を行わなければならない。本通知の公布後に外国人と労働関係を確立する雇用者は、規定に期間に従い、地方税務部門にて社会保険加入登記手続を行わなければならない。三、納付基準
本市にて就業する外国人の社会保険加入時における納付基準は、各種保険の関連規定に基づき執行される。以上、通告とする。
広州市人力資源社会保障局
広州市地方税務局
二〇一二年十一月二十七日

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