北京市地方税務局公告2012年第8号
(原文)
《財政部 国家税務総局により北京など8省市に交通運輸業と一部現代サービス業が営業税から増値税への変更を試行するについて通知》(財税(2012)71号)の規定により、北京市は2012年9月1日から交通運輸業と一部現代サービス業が営業税から増値税への変更を試行する(以下“営改増”試行を略称する)。“営改増”試行後貨物運輸業務の印紙税の納付、各地退役兵士は自立で職業を選択の支援に対しての納税優待対策(以下退役兵士に優待政策を略称する)を実行するため城市維護建設税、教育費附加と地方教育附加(以下城建税及び附加)の免除審査などにかかわる問題の公告は以下の通り:
一、貨物運輸業務の印紙税の課税問題について
貨物運輸業務を行なう“営業税から増値税への変更”の試行地域の納税人で国家税務局により発票を発行されるものにつき、運輸方と貨物運輸の委託方は印紙または納付書という形式で印紙税を納付する。その中、<貨物運輸業増値税専用発票>を発行する場合、地方税務局は、運輸方に対して「記帳聯」の裏側に印紙税の納付印を押すことまたは印紙を貼ることで納税が完了したことを証明し、委託方に対しては「発票聯」の裏側に印紙税の納付印を押すまたは印紙を貼ることとするが、発票の「控除聯」の裏側に印紙税の納付印を押すまたは印紙を貼ることは禁止する。
本公告は2012年9月1日から実行施行する。《北京市地方税務局道路、内陸河川の貨物運輸業の税金について税収管理操作規定(試行)》(京地税営(2010)129号)貨物運輸の発票代理発行にかかる代开票納税者の印紙税納付に関する人は印紙税を納付するについての規定の施行を停止する。

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