中国 増値税

[全訳] 北京等8省市における営業税改増値税に関する徴税管理問題についての公告

国家税務総局
北京等8省市における営業税から増値税への変更試行に関する徴税管理問題についての公告
国家税務総局公告2012年第42号
原文

『財政部 国家税務総局 北京等8省市における交通運輸業及び一部現代サービス業の営業税から増値税への変更試行の展開に関する通知』(財税[2012]71号)の精神を貫徹実行し、改革試行の順調な実施を保障するために、徴収管理に関する関連問題を以下の通り公告する:

一、試行地区の発票使用問題について

(一)本地区における試行実施日より、試行地区の増値税一般納税人(以下一般納税人とする)は、増値税課税行為に従事し(貨物運輸サービスの提供を除く)、統一的に   に増値税専用発票(以下専用発票とする)及び増値税普通発票を使用する。一般納税人が貨物運輸サービスを提供する場合、統一的に貨物運輸業増値税専用発票(以下貨運専用発票とする)及び普通発票を使用する。小規模納税人が貨物運輸サービスを提供し、受取方が貨運専用発票を要求するとき、税務主管機関に貨運専用発票の代理発行を申請することができる。貨運専用発票の代理発行は専用発票の代理発行の関係規定に基づいて執行する。

(二)本地区の試行実施日より、試行地区の納税人は、道路、内陸河川貨物運輸業統一発票を発行してはならない。

(三)試行地区において港湾埠頭サービス、貨運旅客ターミナルサービス、積卸輸送サービス及び旅客運輸サービスを提供する一般納税人は、定額普通発票の使用を選択することができる。

(四)試行地区において国際貨物運輸代理業務に従事している一般納税人は、6枚綴りの増値税専用発票或いは5枚綴りの増値税普通発票を使用しなければならず、そのうち、4枚目は外貨の購入支払に使用する。国際貨物運輸代理業務に従事している小規模納税人が発行した普通発票の4枚目は、外貨の購入支払に使用する。

(五)納税者は本地区の試行実施日前に増値税への徴収変更となる営業税課税サービスを提供し、発票発行後、サービスの中止、値引、発行した発票の誤り等がある場合があるが、発票を無効とする条件に合致していない場合、赤字普通発票を発行しなければならず、赤字専用発票及び赤字貨運専用発票を発行してはならない。改めて発票の発行が必要な場合、普通発票を発行しなければならず、専用発票及び貨運専用発票を発行してはならない。

二、税金統制システムの使用問題について

(一)本地区試行実施日より、試行地域で新しく認定された一般納税人(貨物運輸サービスを提供する納税人を除く)は、増値税偽造防止税金統制システムを使用し、貨物運輸サービスを提供する一般納税人は、貨物運輸業増値税専用発票税金統制システムを使用する。試行地区で使用される増値税偽造防止税金統制システムの専用設備は金税盤と申告盤があり、納税人は金税盤を使用して発票発行しなければならず、申告盤を使用し発票を購入し、申告をしなければならない。貨物運輸業増値税専用発票税金統制システムの専用設備は、税金統制盤と申告盤があり、納税人は税金統制盤を使用して発票を発行し、申告盤を使用し発票を購入し、申告をしなければならない。

(二)貨物運輸業増値税専用発票の税金統制システム及び専用設備の管理は、現行の増値税偽造防止税金統制システムの関連規定に基づき執行する。関連する文書について、試行地区は現行の文書を基礎として適切に調整をすることができる。

(三)試行実施日より、北京市の小規模納税人は、金税盤或いは税金統制盤を使用して普通発票を発行するこができ、申告盤を使用して発票を購入し、申告をする。

三、貨運専用発票の発行について

(一)一般納税人が課税貨物運輸サービスを提供する際は貨運専用発票を使用し、他の課税項目を提供する際は、免税項目或いは非増値税課税項目は貨運専用発票を使用してはならない。

(二)貨運専用発票における“運送人及び納税人識別番号”欄の内容は、貨物運輸サービスの提供として、貨運専用発票を発行する一般納税人情報である。“実際の受領側及び納税人識別番号”欄の内容は、実際に負担した運輸費用、仕入税額を控除する一般納税人の情報である。“費用項目及び金額”欄の内容は、課税貨物運輸サービスの明細項目であり、増値税額を含まない売上高である。“合計金額”欄の内容は課税貨物運輸サービスの明細項目で増値税額を含まない売上高の合計である。“税率”欄の内容は増値税税率である。“税額”欄は課税貨物運輸サービスで増値税額を含まない売上高と増値税税率にて計算した増値税額である。“外税合計(漢数字)(数字)”欄の内容は、増値税額を含まない売上高と増値税額の合計である。“機械番号”欄の内容は、貨物運輸業増値税専用発票税金統制システム税金統制盤の番号である。

(三)税務機関が貨運専用発票を代理発行する際、貨物運輸業増値税専用発票税金統制システムは、貨運専用発票の左上に、自動的に“代理発行”という文字が印刷される。貨運専用発票“費用項目及び金額”欄の内容は、課税貨物運輸サービスの明細項目であり、増値税額を含む売上高である。“合計金額”欄と“外税合計(漢数字)(数字)”欄の内容は、課税貨物運輸サービスで増値税額を含む売上高の合計である。“税率”欄と“税額”欄には自動的に“***”と印刷される。“注釈”欄に税収の納税証憑番号が印刷される。

(四)一般納税人は貨物運輸サービスを提供し、貨運専用発票を発行後、課税サービスの中止、値引、発行した発票の誤り及び発票控除綴り部分、発票綴り部分が全て認証できないなどの状況で、かつ発票を無効とする条件に合致しない場合で赤字貨運専用発票の発行をする必要がある場合は、実際の発票受領側或いは運送人は、管轄税務機関に『赤字貨物運輸業増値税専用発票発行申請書』(付属書類1)を提出し、管轄税務機関が審査後、『赤字貨物運輸業増値税専用発票発行通知書』(付属書類2、以下『通知書』とする)を発行する。運送人は『通知書』に基づき、貨物運輸業増値税専用発票税金統制システムで売上をマイナスし、赤字貨運専用発票を発行する。『通知書』は暫時システムを通じて発行及び管理をせず、他の事項は現行の赤字専用発票の関連規定に基づき執行する

四、貨運専用発票の管理について

(一)貨運専用発票は、暫時、失控発票快速反応機構の管理に組み入れない。

(二)貨運専用発票の認証結果について、検査結果の分類は、暫時道路、内陸河川貨物運輸業統一発票と一致させ、認証、検査にて異常がある貨運専用発票の処理は、暫時現行の道路、内陸河川貨物運輸業統一発票の関連規定に基づき執行する。

(三)検査にて異常がある貨運専用発票に対する審査と検査は、暫時現行の道路、内陸河川運輸業統一発票の関連規定に基づき執行する。

本公告で称する試行が実施された日とは、財税(2012)71号文書で規定されている新旧
税制度の転換が完了した日を指す。

ここに公告する。

付属書類:1、赤字貨物運輸業増値税専用発票発行申請書
2、赤字貨物運輸業増値税専用発票発行通知書

国家税務総局
2012年8月24日

配付:各省、自治区、省管轄市と計画単列市の国家税務局、地方税務局