財務省の2010年11月18日付けCircular186/2010/TT-BTC第4条は下記のように規定されている。
“ベトナムで事業を行っている外国企業が会計年度末に企業のベトナムにおける財務義務(監査報告書の提出、法人税の納付)を終えた後、税引後利益を海外に送金できる”。
従って、企業は、2011年4月6日付けDecree No.21/2011/QD-TTg及び2012年1月19日付けDecree No.4/2012/QD-TTgにより2011年の法人税を延納した場合、ベトナムの財務義務を果たしていないこととなり、税引後利益を海外に送金できない。(原文)

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