ベトナム 付加価値税

ベトナム・税務総局の付加価値税控除に関するOfficial Letter

財務省の付加価値税に関するガイダンスである2008年12月26日付けCircular No.129/2008/TT-BTC第B編第3節第1.3号に基づき、仕入付加価値税の控除条件は以下のように規定される。

a)購入商品、サービスに関するレッドインボイス、輸入商品、サービスに関する付加価値税納税証書、ベトナムで事業を行っているまたは収入を得るベトナム法人格を持たない外国組織及び個人外国契約者の源泉付加価値税分の納税証書を有すること。
b)購入商品、サービスへの支払に関し銀行の取引記録を有すること。但し、購入商品、サービスの付加価値税込み価格総額が2,000万VND未満の場合を除く。

購入額2,000万VND以上の商品、サービスはに関する付加価値税は、銀行振込証書がなければ控除できない。また、企業は購入商品、サービスに関するレッドインボイス一覧表を提出しなければならい。購入額2,000万VND以上の後払いまたは分割払いの商品、サービスに関しては、支払期限を注記項目に明記しなければならない。

支払期限前であり銀行振込の支払証書が無い場合も企業は仕入付加価値税の控除申告が可能であるが、支払期限後に銀行振込の支払証書が無ければ控除は認められないため修正が必要となる。

付加価値税の控除および還付のガイダンスである財務省の2009年7月20日付けOfficial Letter No.10220/BTC-TCTのガイダンスに基づき、

  1. 付加価値税控除条件である2,000万VND以上の購入商品、サービスに関する『銀行振込支払証書』とは、購入者の口座から販売者の口座へ、現在の法律で規定される支払い方法(小切手、支払指図書、受取指図書、銀行カード及びその他の支払方法)で支払われたことを証明する書類である。
  2. 仕入付加価値税控除のための証書と認められるものは、
  3. a) 購入者と販売者の相殺による場合、この支払方法が契約書に規定される、両者の購入商品・サービスと販売商品・サービスの相殺を確認できる記録がなければならない。
    b)第三者を通じて支払をなす場合、売買契約書にその支払い方法を記載するとともに、購入者と第三者間の金銭消費貸借契約に基づく貸付に関し銀行の送金証明が必要である。
    c)購入商品、サービスへの銀行振り込み払いを第三者に依頼する場合、契約書にこの委任に関する規定を設けなければならないとともに、第三者は法人または個人でなければならない。

  4. 以下の場合、2,000万VND以上の購入商品、サービスの支払証書は付加価値税控除および還付の条件を満たさない。
  5. a) 購入者が販売者に現金で支払ったことを証明する書類。
    b) 現在の法規定に合致しない支払いによる証書。
    c) 当Official Letter第1,2号で記載される条件を満たさない証書。

原文