ベトナム

ベトナム・外国人労働者の管理に関しOfficial Letterを発行

労働傷病兵社会省の機能、任務、権限を規定する政府の2007年12月25日付けDecree No.186/2007/ND-CPに基づき、在ベトナム外国人労働者の雇用及び管理を規定する政府の2008年3月25日付けDecree No.34/2008/ND-CPに基づき、在ベトナム外国人労働者の雇用及び管理を規定する政府の2008年3月25日付けDecree No.34/2008/ND-CPを訂正・補足する政府の2011年6月17日付けDecree No.46/2011/ND-CPに基づき、労働傷病兵社会省は在ベトナム外国人の管理につき、オフィシャルレターを発行

(中略)

第2章第5条 
以下に該当する在ベトナム外国人は、労働許可書を取得する必要が無い。

  1. ベトナムで働く外国人で、3ヶ月未満の労働期間の者
  2. 訂正・補足されたDecree No.34/2008/ND-CP第9条第1項第h号で規定されるベトナムで活動している外国NGOの駐在員事務所所長、プロジェクト事務所長または代表者であり、外国NGOの駐在事務所ライセンス、プロジェクト事務所ライセンスに記載された外国人。
  3. 訂正・補足されたDecree No.34/2008/ND-CP第9条第1項第b,c,d号に規定された外国人はその企業、組織で働く際、労働許可書取得の必要はない。この外国人が他の在ベトナム企業、組織で3ヶ月以上働く場合、労働許可書を取得しなければならない。

原文:
http://congbao.chinhphu.vn/noi%20dung%20van%20ban%20so%2031_2011_TT-BL%C4%90TBXH%282731%29?cbid=2719