中国 増値税

[全訳] 重要技術設備輸入の税収政策に関する調整の関連目録に関する通知

財政部、工業・情報化省、税関総署、国家税務総局
重要技術設備輸入の税収政策に関する調整の関連目録に関する通知
【財関税2012】14号

各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、工業・情報化主管部門、国家税務局、新彊生産建設兵団財務局、税関総署広東分署及び各直属税関、財政部駐在各省・自治区・直轄市・計画単列市財政監察専門員事務拠:

《財政部、国家発展改革委員会、工業・情報化部、税関総署、国家税務総局、国家エネルギー局 重要技術設備輸入の税収政策の調整に関する通知》(財関税【2009】55号)の規定に従い、国内関連産業の発展状況を踏まえ、産業主管部門、各業界団体及び関連企業の幅広い意見を基に、重要技術設備輸入の税収政策に関する設備及び製品目録、中核部品及び原材料輸入目録、免税とされない設備及び製品の輸入目録等の調整が行われた。今回の通知内容は以下の通りである。


一、《国家が支持する発展的重要技術設備及び製品目録(2012年改訂)》(附属資料1参照)及び《重要技術設備及び製品の輸入中核部品、原材料商品リスト(2012年改訂)》(附属資料2参照)は2012年4月1日より施行され、規定条件に合う国内企業が本通知附属資料1に列挙する装置又は製品を生産するために本通知附属資料2に列挙する商品を輸入する必要がある場合は、関税及び輸入に係る増値税を免除する。

二、《免税とされない重要技術設備及び製品の輸入目録(2012年改訂)》(附属資料3参照)は2012年4月1日より施行される。2012年4月1日以降に批准されるものは、《輸入設備税収政策の調整に関する国務院通知》(国発【1997】37号)の規定に基づき輸入税収優遇措置を受けていた下記のプロジェクト及び企業は、本通知附属資料3に列挙する自家用設備及び契約に沿った上記設備輸入の技術及び付属品、予備部品の輸入には、一律に規定の通りに輸入関税を徴収する。
(一)国家が奨励する発展的国内投資プロジェクト及び外商投資プロジェクト
(二)外国政府の融資及び国際金融組織が融資するプロジェクト
(三)外商企業から提供される無償輸入設備による加工貿易企業
(四)中西部地区外商投資優遇産業プロジェクト
(五)《外商投資の更なる奨励に関する輸入税収政策に関する税関総署通知》(署税[1999]791号)に規定する外商投資企業及び外商投資で設立された研究センターが自己資金を利用して行う技術改善プロジェクト

2012年4月1日より以前(4月1日を含まず)に批准された上記のプロジェクト及び企業が2012年9月31日(訳者注:原文ママ)以前に本通知附属資料3に列挙する設備を輸入する場合は、「財関税【2010】17号」附属資料3、「財税関【2010】50号」附属資料3、「財関税【2011】45号」附属資料3に照らし引き続き適用される。2012年10月1日より(10月1日を含む)上記のプロジェクト及び企業が本通知附属資料3の中の設備を輸入する場合は、一律に規定の通りに輸入関税を徴収する。

三、2011年に免税資格を取得した製造業、都市軌道交通自主化委託プロジェクトを担当する事業主、原子力発電装置自主化委託プロジェクトを担当する事業主が、2012年4月1日より以前(4月1日を含まず)に中核部品、原材料の輸入申告を行った場合は、「財関税【2010】17号」、「財関税【2010】50号」、「財関税【2011】45号」の各文書及び附属文書の関連規定を継続適用する。2012年4月1日より、2011年に免税資格を取得した企業及び事業主が中核部品、原材料の輸入申告を行う場合は、本通知の関連規定に基づき適用される。

四、本通知附属資料1に列挙する設備及び製品輸入の税収優遇措置を受けるために新たに申請する企業は、2012年3月1日から2012年3月31日の間に申請書類を提出しなければならず、申請内容には2012年4月1日から12月31日の間に輸入する部品及び原材料の価値も含めなければならない。具体的申請プロセス及び要求は「財関税【2009】55号」文書附属文書《重要な技術設備輸入の税収政策暫定規定》により行わなければならない。

省級工業・情報化主管部門は規定のプロセスと要求に従い、上記分野の地方企業の申請内容に対し第一次審査を行わなければならず、且つ2012年4月15日以前に申請文書及び第一次審査意見をまとめて工業・情報化部へ報告しなければならない。

2012年4月1日より、新たに申請する企業が提出した申請文書は第一次審査を経て要求に符合する場合は、企業は受理部門が発行する証明文書を税関に申請し担保となる税金を予納し関連部品及び原材料の通関手続きを行う。

五、国内の関連産業の発展状況を鑑み、本通知附属文書1《国家が支持する発展的重要技術設備及び製品目録(2012年改訂版)》は風力発電機(ユニット)及びその附属部品(ブレード、ギアボックス、発電機)、直流総変電設備、交流総変電設備等3種類の設備の技術規格の要求に調整を行った(具体的には附属資料1を参照のこと)。

上記の風力発電機(ユニット)及びその附属部品等3種類の設備を生産する企業は、2011年に既に免税資格を取得している場合は、従来の免税資格は2012年3月31日まで有効であり、上記分野で2011年に免税資格を認定された企業は2012年4月1日から12月31日の期間に重要技術設備の輸入税収優遇措置を受けるための継続申請を行い、2012年3月1日から31日の間に本通知第四条の規定した申請プロセスと要求に基づき申請文書を提出しなければならない。省級工業・情報化主管部門は関連部門と共同で本通知第四条の要求に基づき4月15日以前に第一次審査を終えなければならない。

六、2011年に既に重要技術設備の輸入税収優遇措置を受けたあらゆる企業は、2012年3月1日から31日の間に「財関税【2009】55号」文書附属文書《重要技術設備の輸入税収政策暫定規定》の関連要求に従い優遇措置の実行状況を報告しなければならない。具体的な書式及び要求は本通知附属文書4《企業が受ける重要技術設備の輸入税収措置の実行状況報告及びその要求》を参照し、優遇措置の申請享受を受けた企業は要求に従い当該報告書及び関連表を厳格に記入しなければならない。

七、2012年4月1日より、下記の文書は廃止する。
1、《財政部 税関総署 国家税務総局 重要技術設備の輸入税収政策の調整に関する暫定規定の関連リストの通知》(財関税【2010】17号)
2、《財政部 工業・情報化部 税関総署 国家税務総局 大型環境保護及び資源総合利用設備等重要技術設備の輸入税収政策の調整に関する通知》(財税関【2010】50号)
3、《財政部 工業・情報化部 税関総署 国家税務総局 第三世代原子力発電装置等重要技術設備の輸入税収政策の調整に関する暫定規定の関連リストの通知》(財税関【2011】45号)

附属文書
1.国家が支持する発展的重要技術設備及び製品目録(2012年改訂)
2.重要技術設備及び製品の輸入中核部品、原材料商品リスト(2012年改訂)
3.免税とされない重要技術設備及び製品の輸入目録(2012年改訂)
4.企業が受ける重要技術設備の輸入税収措置の実行状況報告及びその要求

財政部、工業・情報化部、税関総署、国家税務総局
二○一二年三月七日