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ベトナム・法人所得税に関する新ガイダンス

ベトナム政府は2011年12月27日、既存の法人所得税のガイダンスを一部修正・追加する新ガイダンスを公表した。(Decree 122/2011/ND-CP)
本ガイダンスは2012年3月1日より効力を発し、2012年度の法人所得税に適用される。
主なポイントは以下である。

1. 課税所得

・税制優遇のある企業で、事業に直接関連しない資産の売却益又はスクラップの売却益はその他収益に計上し、法人所得税率25%が課される。
・棚卸資産の評価損の戻し、金融投資に対する損の戻し等が発生した場合は、その他収益に計上しない。

2. 損金算入

・賞与又は生命保険の支払いについては、労働契約書又は就業規則に明記されている場合に限り損金算入が可能
・失業保険に加入すべき企業が、会社支給の退職金を支払った場合は損金不算入となる。

3. 外国契約者税率

外国契約者税のうち以下の法人税について利率を変更する。

従前 変更後
サービス 5% 基本は5%、ただし、レストラン、ホテル、カジノに関るものは場合10%
利息 10% 5%
再保険 2% 0.1%

原文