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[全訳] 法人企業に転換する来料加工企業の輸入設備税収政策に関する通知

財関税[2011]66号 
法人企業に転換する来料加工企業の輸入設備税収政策に関する通知
原文

各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、商務主管部門、国家税務局、税関総署広東分署、各直属税関、新疆生産建設兵団財務局、商務局:

来料加工企業の転換を更に促進するため、国務院の批准を経て、来料加工企業の法人企業への転換過程にかかわる輸入設備税収政策問題について以下の通り通知する。

一、2011年7月1日から2012年12月31日までの間、法人資格を持たない来料加工企業で、外国企業が提供した全ての無償設備を以て投資し法人企業を設立する場合、或は2009年7月1日から2012年12月31日までの間、当該企業が全ての無償設備を以て投資し同一の投資者が既に設立した法人企業に移管した場合、その2008年12月31日及び以前にすでに加工貿易備案を行い且つ2009年6月30日及び以前に通関申告輸入して、今なお税関監督管理を解除していない無償設備に対し、輸入関税と輸入時の増値税の追納を免除する。関連の無償設備の税関監督管理年数は連続して計算することができる。

二、2008年9月9日から2009年6月30日までの間、既に法人資格を有しない来料加工企業の全体が法人企業に転換し、既に法人企業に結転したが今なお税関監督管理を解除していない無償設備に対し、投資として処理し、輸入関税と輸入段階の増値税の補足納付を免除することを許可する。無償設備の税関監督管理年数は連続して計算することができる。

財政部 商務部 税関総署 国家税務総局
2011年11月14日