中国

[全訳] 中国国内で就業する外国人の社会保険加入暫定弁法

人力資源社会保障部
中国国内で就業する外国人の社会保険加入暫定弁法

中華人民共和国人力資源社会保障部令 第16号

第一条 中国国内で就業する外国人の法的な社会保険加入と社会保険待遇の合法的な権益享受を保護して、社会保険管理を強化するため、「中華人民共和国社会保険法」(以下、「社会保険法」とする)に基づき本弁法を制定する。

第二条 中国国内で就業する外国人とは、法的に有効な「外国人就業証」「外国専門家証」「外国常駐記者証」等就業証書や外国人居留証を取得、或いは「外国人永住居留証」を有する中華人民共和国内で合法的に就業する非中国国籍の人員を指す。

第三条 中国国内で合法的に登録や登記がされた企業や事業組織、社会団体、民間非企業組織、基金組織、弁護士事務所、会計士事務所等組織(以下、「雇用単位」とする)が法に基づき採用する外国人は、法律規定に従って従業員基本養老保険、従業員基本医療保険、労災保険、失業保険、及び生育保険加入しなければならず、雇用単位と本人は規定の社会保険費用を納付する。
国外雇用者と労働契約を締結した後に、中国国内に登録や登記のある分枝機構や代表処(以下、「国内就業単位」とする)へ派遣され勤務する外国人は、法律規定に従って従業員基本養老保険、従業員基本医療保険、労災保険、失業保険、及び生育保険加入しなければならず、国内就業単位と本人は規定の社会保険費用を納付する。

第四条 雇用単位が外国人を採用した際は、就業証書手続きから30日以内に社会保険登記手続きを行わなければならない。
国外雇用者の派遣により国内就業単位で就業する外国人は、前項規定に基づき国内就業単位が社会保険登記手続きを行わなければならない。
法に基づき外国人就業証手続きを行う組織は、外国人の中国就業に係る情報を適宜に主管社会保険管理機関へ報告しなければならない。社会保険管理機関は、関連組織に対して、外国人就業証手続き情況を定期的に確認する義務がある。

第五条 社会保険に加入する外国人が条件に符合する場合、法律規定に基づく社会保険待遇を享受する。
中国が規定する養老金受給年齢に達する前に中国を離れる場合、その個人口座を留保することが可能であり、将来の中国における就業では納付年限を累計して計算することを認める。本人による社会保険関係の終止に関する書面申請を経て、社会保険管理機構は当該個人口座の貯蓄残高を一括で本人へ支払うことができる。

第六条 外国人が死亡する場合、該当する社会保険個人口座残高を承継することができる。

第七条 中国国外で月次に社会保険待遇受給を享受する外国人は、該当する待遇支払の管轄社会保険管理機構へ、在外中国大使館や領事館が発行する生存証明、或いは居住国関連機関の公証と在外中国大使館や領事館の認証を経た生存証明を、毎年提出しなければならない。
合法的な入境を行う外国人は、社会保険管理機構へ赴き自身で生存情況を証明する場合には、前項規定の生存証明を提出する必要はない。

第八条 法律規定に従って社会保険へ加入する外国人と雇用単位や国内就業単位に、社会保険が原因の争議が発生する場合、法的な調停や仲裁、訴訟提出を行うことができる。雇用単位や国内就業単位が外国人の社会保険権益を侵害する際は、外国人は社会保険行政部門や社会保険料徴収機構へ法的処理を要求することも認められる。

第九条 社会保険に係る二国間、或いは多国間協議を中国と締結している国家の国籍を有する人員が中国国内で就業する場合、社会保険加入の方法は協議規定に基づいて行われる。

第十条 社会保険管理機構は、「外国人社会保障番号制定規則」に基づき、外国人へ社会保障番号を確定した上で、社会保障カードを発行する。

第十一条 社会保険行政部門は、社会保険法の規定に基づき、外国人の社会保険加入状況に関して監督検査を実施する。雇用単位や国内就業単位が、招聘した外国人に係る社会保険登記手続きを行わず、法に基づく社会保険費用を納付しない場合、社会保険法や「労働保証監察条例」等法律や行政法規、関連規則に従い処理する。
雇用単位が法に基づく就業証書手続きを経ない、或いは「外国人永住居留証」を保有する外国人を採用する際には、「外国人の中国就業管理規定」を以て処理する。

第十二条 本弁法は、2011年10月15日より施行する。

附随資料1:外国人社会保障番号制定規則

二○一一年九月六日