インドネシア 一般ニュース

インドネシア・外国人労働者の雇用について

インドネシア労働法45条では、外国人労働者は取締役と監査役(コミサリス)を除き、基本的にはインドネシア労働者に対し技術移転を行うための職業訓練及び教育を行うために雇用されるべきであるとしています。

また46条において、外国人労働者は人事業務を担当する役職または特定の役職に就くことを禁じています。特定の役職とは経理・総務等の役職が含まれています。これらの業務上の関連書類に外国人労働者が責任者としてサイン等を行う場合、労働法違反と見なされる場合がありますので注意が必要です。

外国人労働者はたとえ短期であっても就労ビザを取得する必要があります。短期就労ビザは2か月間有効、延長は1か月ごと最大6か月まで可能です。長期就労ビザは1年間有効です。就労ビザを取得する際、技術能力開発基金(DPKK)として年間1,200ドルを納めなければなりません。また通常、就労ビザ取得の際にはインドネシアの納税番号も併せて取得しますが、インドネシアでの滞在が合計183日を超えなければ、その報酬額につき個人所得税26条が適用され20%の源泉徴収対象となります。183日を超える場合、所得税21条の対象となり、報酬額に応じて5~30%の累進税率によって源泉徴収されます。