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[Q&A] マカオにおける支店開設

Q. 日本または香港の企業がマカオに支店を設立して小売業(婦人服とインテリア製品を店舗で販売)を営むことは可能でしょうか?それとも現地法人をマカオに設立する必要があるでしょうか?

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 日本や香港の外国法人がマカオで支店を設置することは可能です。ただし、登記時に、本店の登記書類翻訳(中国語またはポルトガル語)及びその公証や、本店取締役がマカオで弁護士面前での署名が必要となるなど、現地法人設立に比べると手間と時間がかかるため、進出にあたっては現地法人を選択されるのが一般的です。