ベトナム ベトナム会計・税務 Q&A

[ベトナム 会計・税務] 会社設立

Q. ベトナムへの進出を検討していますが、進出形態としてどのような方法がありますか?優遇税率などもありましたら併せて教えてください。

A. ベトナムへの進出形態としては、駐在員事務所の設立、外資100%での会社設立、ベトナム側パートナーとの合弁会社設立が挙げられます。投資優遇制度は、教育、環境、医療などの投資優遇分野や投資奨励地域への投資に対し優遇税率が設けられています。

① 進出形態の種類と特徴

駐在員事務所の設立、外資100%での会社設立、ベトナム側パートナーとの合弁会社設立により進出可能です。規制分野への進出には外資規制がありますので、合弁会社による進出となります。また、支店の設立を希望される企業も多いですが、銀行や法律事務所などを除き、その他サービス業や製造業では認められた事例はありません。

② 外資への参入障壁の撤廃

2007年のWTOへの加盟により、外資への参入障壁が撤廃され始めています。

2010年には陸上輸送業への外資側出資比率は51%が上限となりました。流通・小売業に関しては2009年度より外資100%の会社設立が認められるようになりましたが、実際にはライセンスが発行される事例は少なく、申請後1年を経過してもライセンスが発行されないケースも見受けられます。申請窓口での手続きの一段の効率化が望まれます。

③ 設立条件

駐在員事務所の設立には条件があり、駐在員事務所設立を申請する会社は創立後1年を経過していなければなりません。なお、法人設立のように親会社の銀行残高証明までは求められません。法人設立に関しては、銀行業や保険業などを除き最低資本金の規制はありません。総投資額の30%以上を資本金とする規定は2006年7月より撤廃されています。

④ 設立後の注意事項

駐在員事務所は毎年1月末までに前年度の活動報告書を工商局まで提出しなければなりません。2年間提出義務を怠るとライセンスは没収となります。法人の場合も、投資スケジュール通りに投資を行わないとライセンスが没収される可能性がありますのでご注意下さい。また、個人所得税の申告を正しく行っていないと会社清算の際などに個人所得税の確定申告手続きが終えられず、清算手続きが滞る結果となりますので、居住者の方へは日本の所得を含めた正しい申告が推奨されます。

⑤ 主な投資優遇制度一覧

事業内容及び立地 税率 優遇期間 優遇内容
社会的・経済的に困難な地域への投資 20% 10年 2年免税、4年半減
特に社会的・経済的に困難な地域への投資、ハイテク、科学研究などの分野への投資 10% 15年 4年免税、9年半減
教育、医療、文化活動など 10% 全期間 4年免税、

5年半減(社会的・経済的に困難な地域及び特に社会的・経済的に困難な地域では9年半減)

今月のまとめ

  1. 進出形態の種類と特徴:外資規制分野へはベトナム側パートナーとの合弁会社設立による進出
  2. 外資参入障壁の撤廃:WTO加盟により順次撤廃予定
  3. 設立条件:駐在員事務所は会社創立後1年以上の活動が条件
  4. 設立後の注意事項:コンプライアンスの遵守が重要
  5. 投資優遇制度:投資優遇分野・地域には10%~20%の優遇税率

NAC国際会計グループ ベトナム事務所
NAC (Vietnam) Co., Ltd.