2010-09-20
中国|中国アジア法令Q&A
Q. 中国の生産加工型企業に対して委託した製品を日本に輸入しています。
この製品見積りを協議している段階で、城市維持建設税・教育付加費の話が出てきます。中国の大都市部に位置する生産加工型企業ですので、
- 城市維持建設税=<増値税>の7%
- 教育付加費=<増値税>の3%
さて上記の2つのベースとなる<増値税>とは、中国輸出品に対してどう捕らえるのが正しいのでしょうか。
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. 城市維持建設税及び教育付加費は、納税すべき増値税+消費税+営業税にそれぞれの税率を乗じて算出します。
そのため、納税すべき増値税、消費税、営業税がない場合には、課税されないこととなります。
例えば、輸出100%の企業で消費税及び営業税が発生せず、かつ増値税還付率が17%の場合は、城市維持建設税及び教育付加費は発生しないことになります。
また、増値税還付率が17%未満の場合で、増値税を納税することになる場合には、城市維持建設税及び教育付加費は発生することになります。
なお外資企業は、深セン市など一部の都市を除き、城市維持建設税及び教育付加費は免税となります。

内容の関連する記事はこちらです

- 増値税期末留保還付税に関わる都市維持建設税、教育費付加と地方教育費付加政策についての通知
- 中国・都市維持建設税優遇政策の継続執行についての公告
- 中国・増値税、消費税及び付加税費申告表の統合に関する公告
- [全訳] 都市維持建設税及び教育費付加の統一に関する通知
- [まとめ] 都市維持建設税と教育費付加の内外統一
- 中国・都市維持建設税の課税ベース確定方法等の事項に関する公告
- 中国・都市維持建設税の徴収管理に関する公告
- 中国・小型薄利企業に対する「六税二費」の税収減免政策を更に実行することに関する公告
- 中国・税金申告の簡素化・統合化に関する事項についての公告
- [全訳] 中華人民共和国都市維持建設税暫行条例
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- [Q&A] 中国企業の城市維持建設税・教育付加費について from 香港・中国・東南アジア法令情報サイト NAC Global .NET