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[全訳] 東莞・障害者就業保証金徴収についての通知

東莞市地方税務局・東莞市障害者連合会
障害者就業保証金徴収についての通知(原文
2010年6月3日

東莞市政府「障害者就業保証金徴収の調整について通知」(東府2010/27号)に基づき、2010年から障害者就業保証金の徴収方法を調整した。

一、 徴収範囲

市財政から費用を提供している機関、団体、事業単位以外の機関、団体、企業、事業単位及び民間非法人企業と外商企業の駐在事務所など雇用単位は法規通り障害者就業保証金を納付すること。

二、徴収標準

障害者就業比率0.8%以下の雇用単位は東莞市統計部門公布された前年度在職労働者平均供与の80%に基づき障害者就業保証金を徴収される。割合に基づき一人分未満の部分は実際の割合で納付する。在職人数20人以下である雇用単位は当年度の障害者就業保証金を徴収しないこと。

2009年度で障害者就業保証金納付済の雇用単位は2010年度納付する必要な障害者保証金は2009年度納付済金額から控除できる。控除残り部分は2011年度に繰り超える。現金還付しない。

2009年度で障害者を採用した雇用単位は2010年度採用する必要な人数は2009年度採用した人数から控除できる、控除残り部分は2011年度に繰り超える。

障害者就業保証金の計算方法は下記通り:
(一)割合に基づき障害者雇用人数=前年度在職平均人数*0.8%(前年度労災保険加入した平均人数)。
(二)未払金額=(割合に基づき障害者雇用人数*前年度労災保険加入月数/12-障害者採用人数―控除人数)*前年度在職労働者の平均給与*80%。
(三)実際納付金額=未払金額―財政減免金額ー控除金額
*東莞市前年度(2009)在職平均供与は14416元。

三、徴収プロセス

(一)年度監査及び延期、減免申請
1、障害者を採用した雇用単位は毎年4~5月(2010年は6~7月)までに所在地の障害者労働就業服務所に障害者採用状況を申告する。期間過ぎ申告しない場合、障害者を採用していないことと見なされ、保証金を徴収する。
2、雇用単位は障害者就業保証金を納付する場合原則的には延期、減免しないですが、確かに連続赤字、破産など原因で、延期納付、減免する必要な場合、年度監査期間以内で東莞市障害者連合会に書面申請を提出する。

(二)徴収規定
障害者就業保証金は年度による徴収す。毎年の7~9月は前年度の分を徴収する。10~12月は追加納付期間。12月31日前納付しない雇用単位は翌年1月1日から毎日0.05%の滞納金を徴収する。地方税務局は毎年の7月(今年は9月まで)雇用単位の地方税務局納税専用口座から障害者就業保証金を振り込み控除する。