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[全訳] 《非居住者が享受する租税協定優遇の管理弁法(試行)》補充通知

国家税務総局
《非居住者が享受する租税協定優遇の管理弁法(試行)》の関連事項に関する補充通知
国税函[2010]290号(原文
2010年6月21日

各省、自治区、直轄市と計画単列市の国家税務局、地方税務局:
≪非居住者が享受する租税協定優遇の管理弁法(試行)≫(以下≪弁法≫とする)は既に≪国家税務総局 〈非居住者が享受する租税協定優遇の管理弁法(試行)〉発行の通知≫(国税発[2009]124号)により発布・実施された。ここに本≪弁法≫の執行について以下のとおり補充通知する。

一、≪弁法≫第六条で規定される国家税務局或は地方税務局は、≪中華人民共和国租税徴収管理法≫第十四条規定に合致する各級税務機関を含む。

二、≪弁法≫第九条第一項第(三)或は第十二条第一項第(二)で規定される納税者が提出すべき税収居住者の身分証明は、租税協定を締約した相手方の主管当局が以下のいずれか一つの方式を以て発行した税収居住者の身分証明を含む。
(一)国税発[2009]124号文書の添付資料1の第27欄或いは添付資料2の第25欄で記入を要求する関連内容
(二)単独に発行した専用証明

三、非居住者が≪弁法≫第九条第二項或は第十二条第二項規定によってすでに主管税務機関に提出したため再度提出しなくてもよい資料は、当該非居住者が同一の主管税務機関に提出済みの資料に限る。非居住者は異なる主管税務機関に審査申請或は備案報告を提出する必要がある場合、異なる主管税務機関に関連の資料をそれぞれ提出しなければならない。

四、納税者或いは源泉徴収義務者は≪弁法≫第十一条規定に基づき、関連の納税義務の申告前に協定優遇を享受するための備案を行う場合、≪非居住者が享受する租税協定優遇の備案報告表≫を記入する際、第20欄「収入額或は課税所得額」と第21欄「減免税額」に契約約定額或は見積額でひとまず記入する。国内法の規定によって当該備案済の納税義務を申告する時になってから、納税者或は源泉徴収義務者は主管税務機関に≪非居住者が享受する租税協定優遇の実施状況報告表≫(添付資料3を参照)を記入・提出し、備案済の租税協定優遇の実施状況を報告する。

五、≪弁法≫第十三条にいう第十一条で規定される源泉徴収形式を採用する備案類所得は、国内税法の規定よる源泉徴収で、且つ≪弁法≫第七条の規定する審査類の所得を含まない。
源泉徴収義務者は備案が必要である租税協定優遇を実施する時、納税者が主管税務機関に関連の資料を提出したかどうかにかかわらず、≪弁法≫第十三条の規定に従い備案手順を完了しなければならない。納税者は源泉徴収義務者に関連の資料を提供することを拒絶する場合、源泉徴収義務者は関連の租税協定優遇を実施してはならない。

六、≪弁法≫第十七条第二項で規定される「本弁法第十六条に規定する業務時間内」は、≪弁法≫第十六条第(一)項規定の時間内を指す。即ち≪弁法≫第十七条の規定に従い報告を受けた各級税務機関は、報告を受けた日から起算して20営業日以内に決定を行い、且つ直接または級を追って審査の権利を有する税務機関に通知し、または再報告手続を取らなければならない。

七、≪〈所得に対する二重課税の回避に関する中国内地と香港特別行政区との間の取決め〉の関連条文解釈と執行問題に関する国家税務総局の通知≫(国税函[1998]381号)第二条と≪〈所得に対する二重課税の回避及び脱税の防止に関する中国内地と香港特別行政区との間の取決め〉の関連条文解釈と執行問題に関する国家税務総局の通知≫(国税函[2007]403号)第三条第(三)項規定は、国家税務総局と香港特別行政区税務局が互いに協議したことを通じて形成された租税協定の執行に関する協議によって定められた規定である。≪弁法≫第四十四条に基づき、当該二項の規定は≪弁法≫と一致しない場合、当該二項の規定に従い執行しなければならない。

八、国税発[2009]124号文書の添付資料1、添付資料2と添付資料5の記入説明における関連の所得類型及び番号は一律に以下のとおりに修正される。
事業所得—7;配当—10;利子—11;使用料—12;譲渡所得—13;自由職業所得—14;給与所得—15;芸術家或は運動選手所得—17;退職年金—18;学生への給付金—20;その他所得—21。修正後の表の様式は添付資料1、添付資料2と添付資料3を参照。

九、国税発〔2009〕124号文書の添付資料2第26欄の「主管税務機関或はその授権者の印章或は署名」を「受理税務機関或はその授権者の印章或は署名」に修正する。「受理税務機関」とは、≪弁法≫ 第七条で規定される非居住者の審査申請を受け付ける主管税務機関或は審査する権利を有する税務機関(添付資料2を参照)をいう。

十、国税発[2009]124号文書の添付資料3第15~21欄の「直近一年」とは、申請者が所得を取得する前の一年をいう。

十一、国税发[2009]124号文書の添付資料5≪非居住者が享受する租税協定優遇の審査実施状況報告表≫と添付資料6≪非居住者が享受する租税協定優遇の総括表(国家別)≫は、それぞれ本通知に添付される≪非居住者が享受する租税協定優遇の実施状況報告表≫(添付資料3)と≪非居住者が享受する租税協定優遇の実施状況総括表≫(添付資料4)で代替できる。

十二、≪弁法≫の規定により記入すべき表は全て1部2通を作成し、1通は記入・提出者が保有し、もう1通は関連税務機関に提出する。

十三、各地の税務局は当該地区の租税協定に対する実施状況を年度ごとに総括し、関連の総括表を記入し、且つ翌年の3月末までに税務総局へ提出する。

添付資料:

  1. 非居住者が享受する租税協定優遇の備案報告表
  2. 非居住者が享受する租税協定優遇の審査申請表
  3. 非居住者が享受する租税協定優遇の実施状況報告表
  4. 非居住者が享受する租税協定優遇の総括表

国家税務総局
二○一○年六月二十一日