ベトナム ベトナム会計・税務 Q&A

[ベトナム 会計・税務] 付加価値税(VAT)

Q. ベトナムでは、付加価値税ないしVATといわれる日本では聞きなれない税金が課されていますが、この税金は何でしょうか?課税対象や税率なども教えてください。

A. 付加価値税 (Value Added Tax: VAT) とは、国内における物の販売やサービスの提供並びに外国貨物の輸入に対して課される税金であり、日本の消費税に近い税金です。この付加価値税の基本税率は10%です。

① 担税者及び納税義務者

付加価値税は、日本の消費税と同じく間接税です。物やサービスの購入時に税金を負担する者が直接税金を納めないことから間接税と呼ばれます。税を負担する者が担税者、税を納める者が納税義務者です。通常、納税義務者である事業者はビジネスライセンス取得後2週間ほどでタックスIDナンバー(税務上の法人番号)が取得できますので、その後、申告・納付手続きを行います。

② 課税対象及び税率

付加価値税は、物やサービスの流通に課される税金であり、国内における売買及び輸入貨物に対して課税されます。付加価値税の基本税率は10%ですが、水道、医療・教育関連設備などの必需品に対しては5%の優遇税率となっています。また、塩、、教育・医療サービス、ソフトウェア、印刷出版などに関する業種には付加価値税が免除されています。

③ レッドインボイス(公式VATインボイス)の発行

事業者は、物やサービスの販売時にレッドインボイスを発行しなければなりません。レッドインボイスは税務局から購入しますが、購入の前にまず税務局に対して申請を行います。申請後に税務局員が事業所を訪れ、ライセンスやタックスIDナンバー、顧客との契約関係などを示す書類の確認を求められます。税務局員の調査後1週間ほどにてレッドインボイスを購入することができます。

④ レッドインボイスの保管

事業者は物やサービスの購入時にレッドインボイスを受領する必要があります。このレッドインボイスがない場合、法人所得税の算定上、各費用が損金として認められず課税所得が大きくなりますので注意が必要です。原則として10万ドン以上の購入に際してはレッドインボイスの受領が必要となります。また、脱税目的によりレッドインボイスの発行を拒む業者も散見しますので、信頼できる業者探しも重要となってきます。

⑤ 申告及び納付

申告及び納付は翌月20日までに行います。会社の清算や合併などの会社形態が変更される場合を除いて確定申告手続きは不要です。毎月の仮払いVAT(購入時)と仮受けVAT(販売時)の合計を比較し、仮受けVATが大きい場合はその差額を申告・納付します。仮払いVATが大きい場合は翌月の申告に繰り越されます。なお、仮払いVATが3ヶ月連続仮受けVATを越える場合などに還付申請が可能です。

今月のまとめ

  1. 担税者及び納税義務者(前者は消費者であり、後者は事業者)
  2. 課税対象及び税率(物やサービスの流通が対象、基本税率は10%)
  3. レッドインボイスの発行(物やサービスの販売時に発行の義務)
  4. レッドインボイスの保管(法人所得税の算定上、税務上の費用とするため保管が必要)
  5. 申告及び納付(翌月の20日までに行う)

NAC国際会計グループ ベトナム事務所
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