中国 企業所得税

[全訳] 深セン・2009年度企業所得税確定申告業務に関する通告

深セン市国家税務局 2009年度居住企業所得税確定申告業務に関する通告
2010年3月4日
深国税告[2010]1号(原文

2009年度居住企業の所得税確定申告業務を行うため、《中華人民共和国企業所得税法》(以下、新税法とする)及びその実施条例・《国家税務総局 〈企業所得税確定申告管理弁法〉発布に関する通知》(国税発[2009]79号、以下《確定申告管理弁法》とする)の関連規定に従い、ここに関連事項を以下のように通告する。

一、確定申告の範囲

我が局の企業所得税徴収管理範囲に属し、帳簿検査徴収と課税所得率確定徴収による居住企業所得税の納税人(以下、納税人とする)は、すべて2009年度企業所得税確定申告を行わなければならない。

地区を超えて経営し総合納税を行う各分支機構、及び定額確定徴収による企業所得税の納税人は、確定申告を行わない。

納税人は減・免税期間であるかに関わらず、また利益・損失の計上に関わらず、すべて企業所得税の確定申告を行わなければならない。

二、確定申告の時期

納税人は年度終了の日より五か月以内に主管税務機関に企業所得税の年度申告と確定申告を行う。

三、確定申告の内容

納税人は企業所得税税収法律・法規・規章及びその他の企業所得税関連規定に従い、自ら本納税年度の課税所得額と所得税額を計算し、四半期に予納した企業所得税の金額に基づき、当納税年度の追納または還付税額を確定し、企業所得税年度納税申告表に記入し、主管税務機関に企業所得税年度納税申告を行い、税務機関の要求する資料を提出し、全年の企業所得税税金を清算する。納税人は納税申告の真実性・正確性・完全性について法律責任を負う。

納税人は、税務機関の批准・審査・備案を必要とする事項について、《国家税務総局 〈企業資産損失税前控除管理弁法〉の発布に関する通知》(国税発[2009]88号)・2010年に改訂された《深セン市国家税務局企業所得税税収優遇管理業務規程(試行)》等の手順・時期・要求資料等の規定に従い、企業所得税年度納税申告前に適切に処理する。

四、納税申告の方法と手順

2009年度企業所得税年度申告及び確定申告はインターネット上で申告を行う。

納税人は2008版の《中華人民共和国企業所得税年度納税申告表》を使用する。帳簿検査徴収企業は《中華人民共和国企業所得税年度納税申告表》(A類)及び11枚の付表を適用し、課税所得率確定徴収の納税人は《中華人民共和国企業所得税年度納税申告表》(B類)を適用する。

納税人は規定された確定申告の期限内に、我が局のウェブサイト(www.szgs.gov.cn)を通じてそれぞれに適用される申告表を記入・提出し、税金を清算する。同時に、我が局ウェブサイトをの 「財務財務諸表申告モジュール」を通じて年度財務財務諸表を提出する。

納税人が確定申告期限内に当年企業所得税申告に誤りを発見した場合、確定申告期間内に再度、企業所得税年度納税申告を行うことができる。この時、企業所得税納税申告表を再度記入し、主管税務機関の徴収窓口で修正申告を行う。元の申告表を書き換えて修正申告した場合、税務機関はこれを受理しない。修正後の申告表(一式三部)は徴収窓口より納税人・税源管理科・データ処理センターに手渡す。

各主管税務機関は弁税大庁に「申告納税セルフサービス区」を設置し、納税人に「セルフ式」の申告を提供している。

五、確定申告の提出資料

納税人が企業所得税年度納税申告を行う時、下記に列挙する資料を正確に記入・提出する。

(一)企業所得税年度納税申告表及びその付表(インターネット上から印刷する、一式二部・会社公印を捺印)

(二)財務諸表

(三)備案事項関連資料

(四)総機構及び分支機構の基本状況・分支機構の徴税方式・分支機構の予納状況

(五)仲介機構に代理納税申告を委託した場合、双方の締結した代理契約を発行し、併せて仲介機構の発行した納税調整の項目・原因・根拠・計算過程・調整金額等の内容の報告を提出する。

(六)関連会社の業務取引に関係する場合、同時に《中華人民共和国企業年度関連業務取引報告表》を提出する。

(七)地区を超えて経営し総合納税を行う各分支機構は、分支機構の営業収支等の状況を総機構に報告し、統一確定申告の前に分支機構所在地の主管税務機関に提出し、総機構は、分支機構及びその所属機構の営業収支の、総機構の確定申告への組入等の状況を各分支機構所在地の主管税務機関に報告する。

(八)営業税を納付する納税人は営業税納税申告表の写し(全年各月分)・営業税完税証憑の写しを提出する必要がある。

(九)納税人は下記に列挙する事項が発生した場合、仲介機構の審査鑑定報告を提出する必要がある。

  1. 《国家税務総局 〈企業資産損失税前控除管理弁法〉の発布に関する通知》(国税発[2009]88号)の規定により仲介機構の経済鑑定証明を提出する必要のある資産損失税前控除の審査事項。
  2. 不動産開発企業がすでに開発を完了した製品の実際販売収入粗利益額と予定販売収入粗利益額との差異調整状況の審査事項。
  3. 納税人に発生した新製品・新技術・新設計の研究開発費用について、当年課税所得額から控除が必要な事項。

(十)主管税務機関の要求するその他の資料。

六、仲介機構の確定申告鑑定報告

納税人の自己申告納税の正確性を高め、納税行為を規範化するため、我が局は2009年度企業所得税確定申告の業務において、納税人が鑑定資格を有する仲介機構に委託して企業所得税確定申告の鑑定業務を行い、確定申告時に鑑定報告を提出することを継続して積極的に提唱している。

七、違反処理

納税人が規定の期限内に確定申告を行わない、または本通告第五条に示した資料を提出していない場合、徴税管理法及びその実施細則の規定により処理する。

八、その他の事項

(一)企業所得税インターネット年度納税申告・確定申告の政策規定及びガイドラインは深セン市国家税務局ウェブサイト(www.szgs.gov.cn )にログインする、またはサービスホットライン123661までお問い合わせ下さい。

(二)本通告の関連事項は、2009年度確定申告終了前に新規定が発行された場合、新規定により処理する。

特にここに通告する。

二○一○年三月三日