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[Q&A] 中国・非居住者の源泉徴収納税義務の発生時点について

Q. 《非居住企業所得税源泉徴収管理暫行弁法》第七条の規定によると「源泉徴収義務者は毎回非居住企業に本弁法第三条に規定する所得を支払う、または支払期限が到来した時に、支払代金または支払期限の到来した金額から控除して企業所得税を納税しなければならない。本条でいう支払期限の到来した金額とは、支払人が発生主義の原則に従い原価・費用に計上した未払金額のことを指す。」とあります。

これは源泉徴収義務の発生時点は「支払時」または「支払期限到来時」の二つから一つを選択できることを意味していますか?

あるリース収入について源泉徴収の必要があり、我が社は毎月一回の未払リース料を計上しているが、実際は三ヶ月に一度リース料を支払っています。規定に従い、我が社は三か月ごとに実際にリース料を支払う時に源泉徴収義務を履行すればよいですか?それとも毎月未払リース料を計上するたびに源泉徴収義務を履行する必要がありますか?

原文

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 《非居住企業所得税源泉徴収管理暫行弁法》の「支払代金または支払期限の到来したの金額から控除して企業所得税を納付する」との規定は、源泉徴収時点に二種類あることを説明する規定であり、源泉徴収義務者が自ら二つのうち一つを選択できる訳ではない。

第七条第二款では「本条でいう未払金額とは支払人が発生主義の原則に従い計上した原価・費用の未払金額を指す」と強調されている。これは源泉徴収義務者による非居住企業に対する支払金額に対し、発生主義により未払金を計上する際の一種の納税制限規定であると考えるべきである。

例えば、質問で言及されたリース料は発生主義に従い毎月原価・費用に計上し、企業が実際に支払いを行う時、三つのケースが想定できる。

一つは前払、二つ目は毎月の支払、三つ目は後払である。これに対応して三種類の源泉徴収の形態が発生する。

一つは前支時に、第七条第一款の規定に従い、源泉徴収義務者が非居住企業への支払時に支払代金から企業所得税を源泉徴収する。このケースにおける源泉徴収は源泉徴収の本来の意味を表しているといえる。なぜならば、前払後に再度税金を追納するのは明らかに現実的ではないからである。

二つ目の毎月の支払時であるが、このケースでは実際の源泉徴収時点と納税時点が一致しており、説明は省略する。

三つ目の後払時であるが、これが質問で言及されたケースにあたる。発生主義の原則に従い、企業が支払うべきリース料や、規定により計上した関連費用を、種々の原因で支払っておらず、未払期間の時間が三か月にも、また三年にもなるうる場合、企業の納税義務は企業の「未払」により免除されるものではない。
このケースでは第七条の「支払期限の到来」の納税規定を適用する。つまり、源泉徴収義務者が支払を行っていない場合でも、発生主義の原則に従い「支払期限の到来した金額」から企業所得税を源泉徴収する必要がある。