- 2010-02-01 (月) 10:00
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中国 | 浜田かおりの華南ビジネス実務
1月22日、深圳市科技工貿及び信息化委員会(SITIC)とジェトロ広州が主催して日系企業向けに開催された、深圳政府との意見交換会の中で、来料加工廠の営業許可証である来料加工廠特准営業証が今後期限満了となった際に、契約当事者の中国側により非法人営業許可証を申請することができる旨の説明がありました。
市場管理監督局(工商部門)より来料加工廠に対してこれまで発行されてきた、企業の来料加工の営業範囲と期限を認める証書である来料加工廠特准営業証は以降発行されません。申請には1)来料加工廠として既存企業である 2)来料加工廠が現在運営されている 3)規定違反が無いこと 4)生産体制が備わっていること の4つの条件を満たす必要があります。
特准営業許可証は加工工場の設立時工商登記部門より発行され、来料加工契約の認可に基づき加工製品と15年~30年の経営期限が表示されています。報道によると2010年末までに600社の営業許可証の期限が満了となるとのこと。
深せん市でも来料加工廠の法人化を通じて加工貿易の付加価値向上を政府として推進していることに変わりはありません。またSITICの加工貿易処によると今後新規の来料加工への認可は行われないであろうとのことでしたし、更新に関して可能かどうかの明確な発言はありませんでした。この措置は、工商部門が対外来料加工特准営業証の発行を一時行っていなかったことから、非法人営業許可証が発行されることで来料加工廠の継続が可能となったとも受け取れます。外商投資企業へ転換もしなければ内資企業ともならず、淘汰されていく来料加工廠として工商部門の管理上の区別が明確になること以外、具体的な事項は今後の施行によって明らかになると思われますが、企業にとっての法人化へのプレッシャーをそれほど軽減するものではないと思われます。
SITIC加工貿易処の説明によると、深圳市の来料加工廠は、プラスティック、金属、印刷などを含む20業種で展開されており、加工廠の数は2001年当時の7600社あまりから年々減少し、2009年末では4020社が運営されています。これまでに200社程度の法人化の実績があったとのことでした。法人化後の来料加工は現状認可されていませんが、企業から認めてほしいとの要望は多く、市政府の検討が待たれます。
(以上)
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