中国 企業所得税

[全訳] 深セン市技術先進型サービス企業の認定管理弁法

≪深セン市技術先進型サービス企業の認定管理弁法≫の印刷発布に関する通知
深科工貿信服務字[2009]26号(原文

各区貿工局、科技局、財政局、国家税務局、地方税務局、発展改革局、各関連企業:

わが市の技術先進型サービス企業の認定管理作業をスムーズに行うため、財政部、国家税務総局、商務部、科学技術部、国家発展及び改革委員会の≪技術先進型サービス企業の関連税収政策問題に関する通知≫(財税[2009]63号)、科技部火炬センター≪技術先進型サービス企業認定及び管理作業の指導意見に関する通知≫(国科火字[2009]152号)の要求に基づき、我々は≪深セン市技術先進型サービス企業の認定管理弁法≫を制定し、ここで印刷発布するので、これを遵守して執行されたい。

深セン市科技及び信息化委員会、深セン市財政委員会、深セン市国家税務局、深セン市地方税務局、深セン市発展改革委員会

二〇〇九年十二月十六日

≪深セン市技術先進型サービス企業の認定管理弁法≫

第一条 ≪財政部、国家税務総局、商務部、科学技術部、国家発展及び改革委員会による技術先進型サービス企業の関連税収政策問題に関する通知≫(財税[2009]63号、以下≪通知≫と略称する)、科技部火炬センター≪技術先進型サービス企業認定及び管理作業の指導意見に関する通知≫(国科火字[2009]152号)の関連規定に基づき、わが市の技術先進型サービス企業の発展をサポートするため、本弁法を制定する。

第二条 市科技工貿及び信息化委員会は同市の財政委員会、深セン国家税務局、深セン地方税務局、市発展改革委員会(以下、市科工貿信委、財政委、国税局、地税局、発改委)と共同で技術先進型サービス企業の認定に関わる業務を担当する。

第三条 技術先進型サービス企業の認定は、通常的に集中申告及び審査批准を毎年二回行い、具体的な申告受付時間は、毎年の4月と9月である。受付締切時間後の60日間の業務日以内に受付けた企業の認定作業を終了させる。

第四条 技術先進型サービス企業の認定は同時に以下の条件を満たさなくてはならない。

(一)従事する業務は以下の範囲に属する(詳細は添付書類:技術先進型サービス企業の認定範囲を参照)。

1、情報技術外注(ITO):ソフトウェアの開発及び外注、情報技術研究開発サービス外注及び情報システム運営維持外注等を含む。

2、技術性業務プロセス外注サービス(BPO):企業業務プロセス設計サービス、企業内部管理サービス、企業運営サービス及び企業サプライチェーン管理サービス等。

3、技術性知識プロセスの外注サービス(KPO)

(二)法人資格を持ち、登録地及び生産経営が全て深セン市行政区区域以内にある居住企業。

(三)企業、最近二年の輸出入業務管理、財務管理、税収管理、外貨管理、税関管理などにおいて違法な行為がない。

(四)企業は先進的な技術を採用しているか、或いは強力な研究開発能力を有する。

(五)情報技術外注サービス(ITO)、技術性業務プロセス外注サービス(BPO)、技術性知識プロセスの外注サービス(KPO)に従事する技術先進型サービス業務の収入総額が同企業の当年度収入総額の70%以上を占める。

(六)専門学校の学歴を持つ従業員が企業従業員全員の50%以上を占める。

(七)企業は関連国際資格認証(開発能力及び成熟度モデル、開発能力及び成熟度モデル統合、ITサービス管理、情報安全管理、サービス提供業者環境安全、ISO品質マネジメント認証、人力資源能力認証等を含む)を取得し、且つ中国国外の顧客とサービス外注契約を締結し、更に中国国外の顧客に提供した国際外注サービス業務収入が企業当年度総収入の50%を上回る。

第五条 申請企業は市科工貿信委に以下の申告材料(一式五部、提出書類目録の添付。製本)を同時に提出しなくてはならない。

(一)≪企業登録登記表≫(企業は“技術先進型サービス企業認定管理業務ウェブサイト”にアクセスして記入し、インタネットから送信し且つ印刷する)。

(二)≪技術先進型サービス企業認定申告表≫(企業は“技術先進型サービス企業認定管理業務ウェブサイト”にアクセスして記入し、インタネットから送信し且つ印刷する)。

(三)企業による技術先進型サービス業務の展開の論述 1部(企業が提供したサービス及び経営管理などの基本情報、先進技術の採用及び研究開発活動の展開状況、企業発展前景及び企画、企業が業界における地位及び競争優勢、主な顧客及び当企業の付加価値サービスに対する評価などを含む)。

(四)企業営業許可書、税務登記書コピー 1部(公章の押捺、原本の審査)。

(五)会計師事務所の監査を受けた前年度企業財務諸表及び専用財務監査報告

1部(設立後1年未満の企業は監査を受けた前年度の財務諸表を提出しなくてもよい)。専用監査報告は市財政主管部門が認可した会計師事務所によって発行しなくてはならず、≪認定弁法≫の要求を体現しなくてはならない、内、企業基本情報、前年度企業総収入、企業技術先進型サービス総収入、中国国外技術先進型サービス総収入及びサービス収入明細などの内容を含め、且つ銀行外貨決済或いは外貨収入核銷などの外貨収入証明を添付しなくてはならない。企業は監査報告書を提出する同時に監査報告書を発行した機構が有する関連資格の証明資料を添付しなくてはならない。

(六)企業の経営場所証明 コピー1部(企業建物所有権証或いは建物賃貸契約の原本を検査する)。

(七)国際資格認証証明書:開発能力及び成熟度モデル認定証書、開発能力及び成熟度モデル統合認定証書、ITサービス管理認定証書、情報安全管理認定証書、サービス提供業者環境安全認定証書、ISO品質マネジメント認証認定証書、人力資源能力認定証書或いは其の他の認定証書コピー1部(原本を検査する)

(八)企業前年度技術先進サービス業務収入及び中国国外外注収入表1部。

(九)企業前年度の販売・サービス契約、合作開発契約、委託開発協議書等の材料。内、中国国外外注業務は銀行の外貨決済或いは外貨収入核銷等の外貨収入証明(外貨収入総額が企業当年収入の50%以上を占めている証憑を提供しなくてはならない)、中国国内外注業務は販売或いはサービス発票(外貨収入核銷証明総額と併せて企業当年度全部収入の70%以上を占める証憑)

(十)企業従業員名簿(従業員の学歴構成、中国国外サービスを従事する外注人員の状況の明記)1部

(十一)企業就業人員社会保険納付書 コピー1部(企業の公章を押し、原本を検査する)。

(十二)企業が先進技術或いは研究開発能力を採用している証拠資料。例えば、奨励証書、特許証書、ソフトウェア著作権証書、顧客評価証明等のコピー1部(原本を検査する)。

第六条 技術先進型サービス企業の認定プロセス

(一)企業が自己評価を行い、当技術先進型サービス企業認定規定条件に符合するものは、“技術先進型サービス企業認定管理業務ウェブサイト”にアクセスし、要求に基づいて≪企業登録登記表≫及び≪技術先進型サービス企業認定申告推薦表≫に記入し、インタネットで送信して提出する。当時に当弁法第五条の規定の要求に従い、材料(一式五部)を市科工貿信委に提出する。

(二)市科工貿信委が企業の申告材料を受付けた後、関連協会の手配、或いは委託を行い、相応の技術領域及びサービス業界の専門家を5名手配して審議を行い、財政委、国税局、地税局、発改委は人員を派遣して専門家審議会を監督し、審議中にできた関連問題に対し現場回答をする。

(三)市科工貿信委、財政委、国税局、地税局、発改委は共同審議会を召集し、技術先進型サービス企業認定名簿を審査して確定する。

市科工貿信委は共同審議会を召集する五日間前に企業の申告材料及び専門家審議意見を上述した機構に送付し、これらの機能は相対的に固定している人員を指定して本機構を代表して共同審議会を参加する。

(四)共同審議会に認定された名簿が“技術先進型サービス企業認定管理業務ウェブサイト”及び市科工貿信委のウェブサイトに営業日の10日間公示される。公示に対し異議がある場合は、市科工貿信委が関連問題を確かめてから処理する。公示に対し異議がない場合は、“技術先進型サービス企業認定管理業務ウェブサイト”の市科工貿信委のウェブサイト上において認定結果を公告し、且つ市科工貿信委が統一して印刷製作し、市科工貿信委、財政委、国税局、地税局、発改委の印章が押捺された“技術先進型サービス企業証書”を授与する。認定企業名簿を迅速に科技部、商務部、財政部、国家税務総局及び国家発展改革委に提出して備案する。

第七条 認定された技術先進型サービス企業は認定書類を持参して市主管税務機関に税収優遇政策の享受事項を処理し、≪通知≫の規定により以下の税収特恵を享受することができる。

(一)軽減された15%の税率で企業所得税を徴収する。

(二)企業が発生した従業員教育経費は、企業の給料総額の8%を超過しない割合に基づいた実際の金額を企業所得税税引前に控除することができる。超過した部分は、以後の納税年度に繰越して控除することができる。

(三)中国国外サービス外注業務収入に対し営業税の徴収を免除する。

第八条 税収優遇を享受する技術先進型サービス企業の条件が変化した場合は、変化が発生した日より15日以内に主管税務機関に報告しなくてはならない。税収優遇条件を満たさなくなった場合は、法に依拠して納税義務を履行する。主管税務機関は税収優遇政策を実施する過程において、技術先進型サービス企業資格を有しない企業を発見した場合、税収優遇の享受を一時停止し、且つ市科工貿信委が其の他認定管理部門による再審議の申請を提出する。

第九条 市科工貿信委、財政委、国税局、地税局、発改委が認定された、且つ税収優遇政策を享受できる技術先進型サービス企業に対しフォローアップ管理業務をきちんと行い、経営範囲の変更、合併、分割、転業、移転したために企業が認定条件を満たさなくなった場合、税収優遇政策の享受資格を適時に取消さなくてはならない。

技術先進型サービス企業の名称変更の場合は、市科工貿信委が確認して公告した後、認定証書を再発行し、通し番号及び有効期限は変わらない。

申請認定過程において虚偽の情報を提供して認定資格を騙し取ったものに対し、その技術先進型企業資格を取消し、且つ三年以内に技術先進型サービス企業の認定を申請してはならない。

第十条 技術先進型サービス企業は認定された日より三年に一回再審査を行う。企業は規定により毎月10日前に商務部≪サービス外注及びソフトウェア輸出情報管理システム≫にアクセスし関連統計報告表を記入し、且つ認定期の3年満了の三ヶ月前に再審議の申請を提出する。再審議を提出しない、或いは再審議して合格しないものは、その技術先進型サービス企業資格が自動的に失格となる。

再審議プロセスは弁法第六条に規定された認定プロセスと同じである。

第十一条 当弁法の実施期限は2009年1月1日から2013年12月31日までである。国家が関連政策に対し調整を行えば、当弁法における相応の内容は調整後の政策に基づき執行する。

第十二条 当弁法は市科工貿信委、財政委、国税局、地税局、発改委により解釈及び修訂の責任を持つ。

添付書類

技術先進型サービス業務認定範囲(試行)

一、情報技術外注サービス(ITO)

(一)ソフトウェア研究開発及び外注

類別 適用範囲
ソフトウェア研究開発及び開発サービス 金融、政府、教育、製造業、小売、サービス、エネルギー、物流、交通、媒体、電信、公共事業及び医療衛生等の部門及び企業に使われる、ユーザの運営・生産・サプライチェーン・顧客関係・人的資源及び財務管理、コンピューター補助設計・工程などのためのソフトウェアの開発を行う。内、ソフトウェア開発の注文、組み込みソフトウェア、セットソフトウェアの開発、システムソフトウェアの開発、ソフトウェアテスティングなどを含める。
ソフトウェア技術サービス ソフトウェアのコンサルティング、メンテンナンス、トレーニング、テスティング及び技術的なサービス。

(二)情報技術研究開発サービス外注

類別 適用範囲
集積回路及び電子電路設計 集積回路と電子電路設計及び関連技術サポートサービス等
テストプラットフォーム ソフトウェア、集積回路と電子回路の開発運営のためにテストプラットフォームを提供する。

(三)情報システム運営維持外注

類別 適用範囲
情報システム運営及び維持サービス 顧客内部情報システム統合、ネットワーク管理、デスクトッポ管理と維持サービス、情報工程、地理情報システム、長距離メンテンナンス等の情報システム応用サービス
基礎情報技術サービス 基礎情報技術管理プラットフォーム整合、IT基礎施設管理、データセンター、委託管理センター、セキュリティサービス、通信サービスなどの基礎情報技術サービス。

二、技術性業務プロセス外注サービス(BPO)

類別 適用範囲
企業業務プロセス設計サービス 顧客企業のために内部管理、業務運営等のプロセス設計サービスを提供する。
企業内部管理サービス 顧客企業のためのバック管理、人的資源管理、財務、監査及び税務管理、金融支払サービス、医療データ及び其の他の内部管理業務のデータ分析、データ掘り出し、データ管理、データ使用のサービス。顧客専門データの処理、分析及び整合サービスの請負。
企業運営サービス 顧客のための技術研究開発サービス、企業経営、販売、製品のアフターサービスのために提供した応用顧客分析、データベース管理などのサービス。主に金融サービス業務、政務と教育業務、製造業務と生命科学、小売及び卸売と運輸業務、衛生保健業務、通信と公共事業業務、コールセンタ-、電子ビジネスプラットフォームなど。
企業サプライチェーン 顧客のために購買、物流の全体的な方案設計及びデータベースサービスを提供する。

三、技術性知識のプロセス外注サービス(K PO)

適用範囲
知的財産権の研究、医薬及び生物技術研究開発及びテスト、製品技術研究開発、工業設計、分析学及びデータ掘り出し、アニメーション及びネットゲーム設計研究開発、教育ソフトウェア研究開発、工程設計などの領域