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[全訳] 加工貿易保税貨物の外注加工業務の関連事項について

税関総署公告2009年第51号(加工貿易保税貨物の外注加工業務の関連事項について)

【法規類型】税関規範性文書 【内容類別】加工貿易保税監督管理類
【文  号】税関総署公告2009年第51号 【公布機関】税関総署(原文
【公布日付】2009-8-10 【生效日期】2009-8-10
【效  力】[有效]
【效力説明】

≪税関総署「加工貿易貨物に対する中華人民共和国税関の監督管理弁法」の改訂に関する決定≫(税関総署令第168号)、≪税関総署「中華人民共和国税関の加工貿易企業ネットワーク監督管理弁法」の公布に関する令≫(税関総署令第150号)等の関連規定に基づき、ここに加工貿易の外注加工業務管理とH2000外注加工管理システム(以下、外注システムとする)の操作等の関連問題について下記のとおり公告する。

一、加工生産能力を備えているが、自身の生産特徴と工程条件の制限によって全ての工程と受注を完成できない加工貿易企業(以下、企業とする)は、企業より申請を提出し、税関の認可を経て、外注加工業務を展開することができる。
企業は外注加工業務を申請する場合、≪加工貿易手冊≫(電子化手冊、電子手冊と紙媒体手冊を含む)の届出先の主管税関が外注加工業務の手続きを審査・受理し、且つ保税貨物に対し税関による監督管理を実施する。
外注加工業務の引受企業は加工貿易貨物の加工をその他企業に二次外注してはならない。

二、企業は外注システムを使用し外注加工業務に対して管理を行う場合、主管税関は紙媒体の≪加工貿易貨物の外注加工に関する申請決裁書≫を発行せず、≪税関総署H2000外注加工管理システムの普及に関する暫定弁法≫(詳細は付属文書をご覧ください)の関連規定に基づき、外注システムを使用し、関連の税関手続きを行わなければならない。
システムの故障とシステムを導入していない等の原因によって、外注システムを使って外注加工業務に対し管理を行うことができない場合には、紙媒体証票作業方式を採り処理することができる。外注システムは故障から正常に運転できる状態に戻った後、企業は≪税関総署H2000外注加工管理システムの普及に関する暫定弁法≫の規定に従い追加入力を行わなければならない。

三、企業は外注加工業務を申請する場合、≪「中華人民共和国税関〈加工貿易貨物に対する監督管理弁法〉の改訂に関する税関総署の決定≫(税関総署令第168号)と改訂後の≪中華人民共和国税関の加工貿易貨物への監督管理弁法≫第三条第十項「引受企業は税関にて登録登記しなければならない」という規定に従い、引受企業の営業許可書のコピー、企業が署名・捺印した引受企業の生産能力状況等に関する必要資料を提出しなければならない。
同一の引受企業の営業許可書と生産能力状況に関する資料等が既に税関に登記されている場合、企業は毎回提供を繰り返す必要がなく、且つ、検査に備えるために引受企業との加工契約書或は協議の控えを取って保管しなければならない。

四、主管税関の認可を受け、外注加工完成品、剰余料件及び生産過程に発生した切れ端、不良品、副産物等の保税貨物を回収しない場合、企業は保税加工管理規定に従い関連手続きを行わなければならない。

五、外注加工の保税貨物の総量は主管商務部門が査定する企業年間生産能力の50%以上を超過する又は全部の工程を外注加工する場合、企業は外注システムを使用し税関の関連手続きを行わなければならない。

六、本公告は公布日から施行する。現行規定は本公告と内容が一致しない場合、本公告の内容を基準とする。

特にここに公告する。

付属文書:税関総署H2000外注加工管理システムの普及に関する暫定弁法(0).doc

二○○九年八月十日

税関総署H2000外注加工管理システムの普及に関する暫定弁法

第一条 外注加工に対する税関の管理を規範化するため、税関の現行の関連法律及び行政法規の規定により本弁法を制定した。

第二条 本弁法は外注加工業務を行う加工貿易企業に適用する(以下、企業と略称)。

第三条 外注加工業務の備案管理:
(一)企業は外注加工備案申請を主管税関に提出し、主管税関の審査批准及び備案を経た後に外注加工手続きの処理が可能である。また、《中華人民共和国税関加工貿易保税貨物外注加工申請書》(以下、《申請書》を略称)を作成しなければならない。
(二)主管税関はコンピュータシステムを通じ企業備案申告の《申請書》電子データに対して審査批准を行う。批准を得た後に、企業は外注加工貨物の発送と受取の登記手続きを行うことができる。
(三)《申請書》は主管税関審査の批准日より有効となり、有効期限は対応する企業の《加工貿易手冊》(電子化手冊、電子帳簿と紙の手冊を含み、以下《手冊》と略称)の有効期限或いは核銷締切り日を超えてはならず、期限を過ぎた場合は貨物の出荷納品は行えない。

第四条 企業は外注加工処理前に、《申請書》を作成し主管税関に電子データの備案を申請しなければならない。
(一)一部の《申請書》は一つの加工引受企業に対応し、且つ一冊の企業《手冊》に対応する。
(二)《申請書》の内容には企業名称とコード、引受企業の名称、外注加工契約番号、住所(備考の欄に書き込む)、関連手冊(帳簿)コード、及び外注貨物(半製品或いは原材料)の品名、数量、計量単位、加工完成後製品の品名、数量、計量単位等を含む。
(三)企業が全工程の外注加工を申請する場合は、《申請書》の備考の欄に“全工程外注加工”の文字を明記しなければならない。

第五条 企業は貨物の納品出荷の都度72時間以内に《保税貨物外注加工貨物納品出荷申告書》(以下、《納品出荷申告書》と略称)の電子データの申告を行わなければならない。
(一)72時間以内に同一の《申請書》に係わる複数回の納品、出荷は、累計額で一括入力と申告を行うことができる。
(二)企業のシステム、または税関のシステムの原因により《納品出荷申告書》が規定時間内に申告できない場合、企業は主管税関の批准を得て、申告時間の延長が可能であるが、最長7日を超えてはならない。

第六条 企業は税関に《申請書》と《納品出荷申告書》を事実通りに申告しなければなら
ない。

第七条 企業は外注加工備案手続き完了後、実際の貨物納品と出荷は主管税関審査批准後の《申請書》に基づかなくてはならない。毎度の発送と受取際、第五条に規定する時間に基づき《納品出荷申告書》の電子データを事実通りに申告しなければならない。

第八条 税関は《申請書》と《発送受取申告書》を統一して印刷はせず、企業は必要な時に自ら印刷することができる。

第九条 企業に以下の状況の一つがある場合、税関はその外注加工業務を批准しない。
(一)密輸、違法の嫌疑に係わり、既に税関に立件調査されているか、案件の審査が未了である場合;
(二)企業の生産経営管理が税関監督の要求に符合せず、税関に期限内の改正を命じられ、または、改正期間内である場合
(三)期限を過ぎて《手冊》の核銷報告がまだ行っていない場合
(四)外注加工申請用の《手冊》が税関に輸出入の暫時停止を命じられている場合。

第十条 本弁法について、税関総署は解釈の責任を負う。