一部業種の広告費と業務宣伝費の納税前控除政策に関する通知
財税[2009]72号(原文)
各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、地方税務局、新疆生産建設兵団財政局:
≪中華人民共和国企業所得税法実施条例(国務院令第512号)≫第44条の規定に基づき、ここに一部業種の広告費と業務宣伝費支出の納税前控除政策に関して、以下のように通知する。
1.化粧品製造、医薬品製造、及び飲料製造(酒類製造を除く、以下同様)企業で発生する広告費と業務宣伝費支出は、当年度売上(営業)収入の30%を超えない部分を控除することができる。超過する部分は、将来の納税年度へ控除を繰り越すことを認める。
2.特許経営方式を採用する飲料製造企業に対して、飲料商標の使用者側で発生する広告費と業務宣伝費支出は、当年度売上(営業)収入の30%を超えない部分を当企業が控除することを認める。また、その一部分、若しくは全てを飲料商標保有者、或いは管理者側で合算して、飲料商標保有者、或いは管理者側にて営業費用として実際額を企業所得税計算時に控除することもできる。飲料商標の保有者、或いは管理者側が、当企業の広告費と業務宣伝費支出の所得税控除限度額を計算する際は、飲料商標使用者側から当企業へ集計した広告費と業務宣伝費を取り除くことができる。飲料商標の保有者、或いは管理者側は上述の広告費と業務宣伝費を単独で計算し、且つ、商標使用者の当年度売上(営業)収入に関する数値資料と広告費や業務宣伝費支出の証明資料を特別に分類して保管の上、検査に備えなければならない。
前項にいう飲料企業の特許経営方式とは、飲料商標保有者、或いは管理者側が商標使用者に対して、指定地域内での生産と当該製品販売の権限を与え、且つ、当該商標商品に関して双方が共同で負担する広告費や業務宣伝費を、商標保有者、或いは管理者側で合算して引き受ける経営方式をいう。
3.タバコ企業のタバコ広告費と業務宣伝費支出は、課税所得額の計算時に控除することは一切認められない。
4.本通知は、2008年1月1日より2010年12月31日までの期間で執行する。
財政部 国家税務総局
二○○九年七月三十一日
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