中国 中国アジア法令Q&A

非居住者の企業所得税に関する質疑応答(三)

Q. 国外に登記した会社(BVI)が中国居住者企業と認定される場合、取得した中国国内居住者企業の投資配当金(株配当)に関わる税金は、国内で源泉徴収される必要がない(免税収益)。従って、BVIが取得した中国国内居住者企業が支払った利息、賃貸金、特許権使用料所得は、中国国内で所得税の源泉徴収を行う必要もないでしょうか。

A. 上述の状況により、我が国の税務機関に居住者企業と認定された海外登記会社は、その取得の中国国内居住者企業が支払った利息、リース料、特許権使用料所得に対し、居住者企業の利益に加算して、企業所得税を徴収する。

原文

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

Q. 契約の双方が全て国外にある非居住者企業であり、一部の役務或いはサービスが中国国内で提供される場合、税務機関はどのように管理するのか。

A. 《非居住者工程作業請負と役務提供の税収管理暫定弁法》の規定により登記、申告、徴収納付の事項を処理しなければならない。まず、プロジェクト契約或いは協議の締結日から30日以内に、プロジェクト所在地の主管税務機関に税務登記手続きを行い、年ごと
に計算、四半期ごとに預納、年末に確定申告の方法で企業所得税を申告納付しなければならず、工程プロジェクトの完了或いは役務契約の履行完了後に税金を清算しなければならない。

Q. 我々の会社に発生した居住者の問題について、以下質問する。
業務関係で、海外コンピューター会社が、我々の会社に日常のメンテナンスを行ったが、納税が必要か。所得の源泉に関しては国内所得に属するか。

A. メンテナンスは一種のサービスであり、メンテナンスの具体的な行為の発生地はどこか。現在の所得税法の規定により、メンテナンス行為が国外で発生した場合、我が国は課税権がない。

Q. 国外に立替の派遣社員給与を支払ったならば、中国国内で役務を提供したと追って判定されるのか。派遣社員の給与の個人所得税は、既に税務機関に納付した。

A. 非居住者企業が中国に被雇用者を派遣し、役務を提供させることは、企業所得税法に規定している機構場所を構成するため、当該機構場所を源泉として取得した所得は税法により企業所得税の納付をしなければならない。同時に、被雇用者が中国国内より取得した給与は、個人所得税法により個人所得税を納付しなければならない。
租税協議に適用される場合は、協議の規定により執行する。

Q. 国外技術サービス費用の所得税等の課税状況に関する問題について
新所得税法第十九条の規定により、非居住者企業は当法第三条第三項で規定した所得を取得する場合、下記の方法で課税所得額を計算する。
(一)株配当、利益配当などの権益性投資収益と利息、リース料、特許権使用料所得は、収入全額を課税所得額とする。
(二)財産所得譲渡は、収入全額から財産正味価値を差し引いた後の残高を課税所得額とする。
(三)その他所得は、(一)と(二)の規定方法を参照して課税所得額を計算する。

Q. 我々の会社は頻繁に技術サービスの提供と設備据付などの作業を国外企業に委託しているので、税法の要求により、我々の会社は国外会社のために所得税を源泉徴収する必要がある。技術サービス費用などの所得については、どのような基準により課税所得額を確定すべきかを聞きたい。契約書に明記される金額なのか、それとも、一定の利益率に基づいて、当該収入の課税所得額を確定するのか?そうであれば、利益率は一般的に何パーセントにすればよいのか。10%か、或いはその他税率か?税法と実施条例も調べたが、明確な規定は確認できなかった。

A. 非居住者が技術サービス、設備据付役務の提供により取得する所得に関して、企業所得税法による、我が国国内の機構、場所で取得した経営利益を構成する場合、事実通りに課税所得額を計算または確定しなければならず、適用税率は25%である。
それを確定する場合、課税所得率は以前の文書を参考にするとよいが、一般的に10%を下回らない。このほか双方の租税協定に適用されるものに対し、ある協定は技術サービス費用が特許権使用料に属すると規定されているため、支払者は収入全額に基づき10%の税率により、非居住者の企業所得税を納税しなければならず、協定の制限税率が適用される場合、納税人は申請を行い、審査承認を経た後に協定の規定により執行しなければならない。

Q. 居住者企業の所得税は、必ず源泉徴収により納付しなければならないのか。非居住者企業は自ら申告できるのか。

A. 《企業所得税法》の規定により、源泉徴収が実行される所得とは、非居住者企業が中国国内で機構、場所を設立していない、或いは機構、場所を設立したが取得した所得は設立した機構、場所とは実際に関連していておらず、かつ中国国内で取得した所得に対し、企業所得税を徴収納付しなければならない。
源泉徴収義務者が法により源泉徴収しない、或いは源泉徴収義務が履行できない場合、納税者は所得の発生地において申告且つ徴収納付しなければならない。