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[Q&A] 独資公司と分公司を同時に設立できるか

Q. 広東省深セン市に独資公司を設立と同時に天津に分公司を設立を考えています。 独資公司と分公司を同時に設立は可能でしょうか?

分公司の業務内容は深セン独資公司と同様の製造及び販売になります。

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 天津分公司が製造拠点である場合、通常商務部門への設立認可申請時に分公司の開設を含めて申請することはできず、本社設立認可、工商登記を経て税務登記の後、あらためて商務部門に分公司の開設許可を申請取得し、分公司の登記手続きを開始することになります。

なお、環境/衛生関連などの許可も必要に応じて登記前に申請取得します。

設立認可後、登記の一般的な流れとしては、

  1. 工商局(会社登記申請)
  2. 公安局(社印の登記)
  3. 質量監督局
  4. 税務局
  5. 外貨管理局(分公司が外貨を取り扱う場合)
  6. 銀行(口座開設)

といった順序で、手続きを行います。

通常2~4ヶ月で分公司の設立は可能ですが、業種や地域によって異なります。

製造を行わず、販売のみの場合、本社地域商務部門による分公司開設認可が不要となる地域もあります。その場合、本社税務登記終了後直接分公司の所在地にて工商局以降の登記手続きを行います。