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[全訳] 深セン・社会保険納付基数と待遇補償基数の調整

深セン市労働・社会保障局
社会保険納付基数と待遇補償基数の調整に関する通達

2009-7-9 出所: 深セン市労働保障局
文号:深労社規〔2009〕15号(原文

各関連者:

深セン市社会保険の関連法規と政策規定に基づき、市労働・社会保障部門は、市統計部門が公布した本市前年度の在職従業員月平均賃金のデータに従い、毎年7月1日、社会保険納付基数と待遇補償基数を統一的に調整する。市統計局が公布した≪深セン市2008年国民経済と社会発展統計公報≫では、本市2008年度の在職従業員年平均賃金は43,454元(月平均賃金に換算すると、3,621元)である。従って、2009年7月1日より、我市における社会保険納付基数及び待遇の計算基礎である市の前年度の在職従業員月平均賃金は3,621元となる。主に下記のとおり調整する。

一、本市戸籍の従業員の養老保険の最低納付基数は本市2008年度在職従業員月平均賃金の60%により計算し、2,173元と調整する。最高納付基数は本市2008年度在職従業員月平均賃金の300%により計算し、10,863元と調整する。
国家と広東省の統一規定に基づき、2009年は我市の最低賃金は調整せず、2008年に市政府が公布した最低賃金により執行し、特区内は1,000元、特区外は900元となり、また最高納付基数は本市2008年度の在職従業員月度平均賃金の300%により計算し、10,863元と調整する。
養老保険待遇のうちの葬儀補助費、一回性の弔慰金及び一回性の生活費の計算・支給基数は、本市2008年度在職従業員月平均賃金の3,621元と調整する。

二、在職人員が参加する総合医療保険、生育医療保険と地方補充医療保険の最低納付基数は2,173元と調整し、非就業居民の最低納付基数は1,448元と調整し、最高納付基数は10,863元と調整する。
入院医療保険と地方補充医療保険に加わった場合の納付基数は3,621元と調整する。

三、労災保険の葬儀補助金と一回性の労働死亡補助金の待遇補償基数は3,621元と調整し、本人の賃金を基準に確定する最低待遇補償基数は2,173元と調整し、最高待遇補償基数は10,863元と調整する。納付は国務院≪労災保険条例≫第10条の規定により執行する。雇用者が納付する労災保険料の金額は、その企業の従業員の賃金総額に納付率を乗じた金額とする。

四、失業保険の納付基数は3,621元と調整する。失業救済金は市政府が公布した前年度の最低賃金の80%により計算し、基準を800元と調整する。

五、本通達は2009年7月1日より施行する。深セン市労働・社会保障局が2008年に公布した≪社会保険納付基数と待遇補償基数の調整に関する通達≫(深労社規〔2008〕21号)は同時に失効する。

深セン市労働・社会保障局
二〇〇九年七月一日