中国

[全訳] 国際貿易における試験的人民元決済管理弁法実施細則

中国人民銀行《国際貿易における人民元の試験的決済管理弁法実施細則》の発行に関する通知
銀発[2009]212号(原文

人民銀行上海本部、各分行・営業管理部、各省都(主要)都市中心支行、各副省級都市中心支行、国有商業銀行、株式商業銀行、中国郵政貯蓄銀行:
《国際貿易における人民元の試験的決済管理弁法》を確実に実施するため、中国人民銀行は《国際貿易における人民元の試験的決済管理弁法実施細則》を制定した。ここに発行する。遵守の上実施されたい。

中国人民銀行
二〇〇九年七月三日

国際貿易における人民元の試験的決済管理弁法実施細則

第一条
《国際貿易における人民元の試験的決済管理弁法》(以下《弁法》とする)に従い、本細則を制定する。

第二条
試験対象地区の企業が人民元により通関申告し人民元により輸出入貿易を決済する場合、《弁法》及び本細則を適用する。

第三条
国外参加銀行のために人民元銀行間取引口座を開設する場合、国内代理銀行は国外参加銀行と代理決済協議を締結し、双方の権利義務・口座開設の条件・口座変更閉鎖の処理手続・情報報送授権等の内容を取り決めなければならない。
国内代理銀行が国外参加銀行のために人民元銀行間取引口座を開設する時、国外参加銀行に本国または本地区の登記登録文書または本国管理監督部門が成立を批准した証明・法定代表人または指定署名人の有効な身分証件等を口座開設証明文書として提出することを要求し、上述の文書の真実性・完整性及び合規性に対して厳密に審査しなければならない。
国内代理銀行が国外参加銀行のために人民元銀行間取引口座を開設した日より5営業日以内に、《人民元銀行間取引口座開設備案表》(備案表フォーマットと内容は試験対象地区の中国人民銀行分支機構が確定する)に記入し、人民元代理決済協議写し・国外参加銀行の口座開設証明文書写し及びその他口座開設資料と共に中国人民銀行当地分支機構に備案を届け出る。
国外参加銀行の銀行間取引口座は国際貿易人民元決済にのみ用いることができ、この口座は一時的に人民元銀行決済口座管理システムに組み入れない。但し国内代理銀行は本行管理システムにこの口座を特殊標記しなければならない。

第四条
国外参加銀行口座開設資料の情報に変更が生じた場合、速やかに書面にて国内代理銀行に通知し、口座開設時に締結した代理決済協議に従い変更手続を行う。国内代理銀行は変更通知を受領した後、速やかに変更手続を行い、2営業日以内に人民元国際受払情報管理システムを通じて中国人民銀行に変更情報を送信しなければならない。

第五条
業務の変化、機構の閉鎖統合等の原因により、国外参加銀行が国内代理銀行開設の人民元銀行間取引口座を閉鎖する必要がある場合、国内代理銀行に人民元銀行間取引口座閉鎖の申請書を提出しなければならない。国内代理銀行は国外参加銀行と人民元代理決済協議を終了し、口座の閉鎖手続を行い、また口座閉鎖の日より2営業日以内に人民元国際受払情報管理システムを通じて中国人民銀行に閉鎖情報を送信しなければならない。

第六条
中国人民銀行は国内代理銀行と国外参加銀行の間の人民元売買業務に対して年度人民元売買日末に累計純額の双方向規模管理を行い、国内代理銀行は国外参加銀行の要求に従い限度額内で売買人民元業務を行い、国内代理銀行売買限度額は中国人民銀行が具体的な状況により確定する。国内代理銀行は単独で国際貿易人民元決済業務項下の人民元エクスポージャーポジション台帳を設け、国外参加銀行の人民元売買の状況を正確に記録しなければならない。

第七条
国内代理銀行の国外参加銀行に対する口座融資総残高は人民元預金の前年末残高の1%を超えてはならず、また融資期間1か月を超えてはならず、中国人民銀行は状況に応じて調整を行なうことができる。中国人民銀行の当地分支機構は国内代理銀行の口座融資活動に対して監督管理を行う。

第八条
国内代理銀行と国外参加銀行は国際的な慣行により口座融資取引を認識しなければならない。

第九条
香港・マカオ人民元清算銀行が全国銀行間融資市場に加入を申請する場合、中国人民銀行上海本部に以下の文書を提出しなければならない。

  1. 申請文書
  2. 登記登録文書、または登録地管理監督部門が成立を批准した証明
  3. 人民元清算銀行の資格を証明する文書
  4. 定款
  5. 銀行間融資内部統制制度
  6. 銀行間融資の責任者の状況
  7. 直近三年間の監査済貸借対照表・損益計算書
  8. 直近二年間の人民元業務状況
  9. 中国人民銀行の要求するその他文書

第十条
中国人民銀行上海本部は《中華人民共和国行政許可法》に従い法により香港・マカオ人民元清算銀行の全国銀行間融資市場加入申請を審査する。香港・マカオ人民元清算銀行は批准を経た後全国銀行間融資市場に加入することができ、関連規定に従い銀行間融資業務を行う。

第十一条
香港・マカオ人民元清算銀行が全国銀行間融資市場を通じて取引する残高は、この清算銀行が受入れる人民元預金前年末残高の8%を超えてはならず、期限は3か月を超えてはならない。

第十二条
全国銀行間融資センターは香港・マカオ人民元清算銀行ネットワーク・引合取引等のサービス業務、及び取引の監査測定・統計・紹介等の業務を行う。

第十三条
国内決済銀行は国外企業に人民元貿易融資を提供することができ、融資金額は試験対象企業と国外企業の間の貿易契約金額を限度とする。

第十四条
試験対象企業は法により誠実に経営し、国際貿易人民元決済の貿易の真実性を確保しなければならない。国際貿易人民元決済台帳を設け、輸出入通関情報と人民元資金受払情報を正確に記録しなければならない。
試験対象企業は初回の業務処理の時、国内決済銀行に企業名称・組織機構コード・税関コード・税務登記号及び企業法定代表人・責任者身分証等の情報を提供しなければならない。
試験対象企業が人民元支払業務を申請する時、国内決済銀行に輸出入通関時間または予定通関時間及び輸出入取引情報を提出し、国際貿易人民元決済輸出収款説明と輸入付款説明(見付表)を正しく記入し、国内決済銀行が行う貿易書類の真実性と一致性の審査業務に協力しなければならない。
前受前払対応商品の通関後、または予定時間にまだ通関していない場合、試験対象企業は速やかに国内決済銀行に実際の通関時間または調整後の予定通関時間を通知しなければならない。

第十五条
国内決済銀行は中国人民銀行の要求に従い、国際人民元資金受払を処理するごとに貿易書類の真実性・一致性を審査し、人民元国際収支情報・輸出入日時または通関証明番号と人民元貿易融資等の情報を遅くともその日の終わりまでに人民元国際受払情報管理システムに送信しなければならない。国内決済銀行は貿易書類の真実性・一致性の審査が完了する前に、試験対象企業の人民元資金受払を処理してはならない。
試験対象企業の前受・前払人民元資金について、国内決済銀行が人民元国際受払情報管理システムに情報を送信する時に、この資金の前受・前払の性質及び試験対象企業の提供する予定通関時間を明記しなければならない。試験対象企業が商業銀行前受前払対応商品の通関または予定時間に通関していない情報を通知した後、国内決済銀行は人民元国際受払情報管理システムに更新情報を送信しなければならない。試験対象企業の前受・前払人民元資金の実行比率管理について、具体的な管理弁法は中国人民銀行当地分支機構が制定する。試験対象企業の前受・前払人民元資金が契約金額の25%を超過する場合、国内決済銀行に貿易契約を提供し、国内決済銀行はこの契約の基本要素を人民元国際受払情報管理システムに送信しなければならない。
人民元国際受払情報管理システムを国内決済銀行に開放し、国内決済銀行が一致性審査を行えるようにする。

第十六条
試験対象企業が来料加工貿易によって輸出し受領した人民元資金が契約金額の30%を超過する場合、試験対象企業は国外人民元代金を受領した日より10営業日以内に国内決済銀行に下記に列挙する資料及び証憑を追加で提出しなければならない。

  1. 比率を超えた状況の説明
  2. 輸出通関証明(国内決済銀行による原本の審査後に保管する写し)
  3. 試験対象企業の加工貿易契約または所在地商務部門の発行した加工貿易業務批准証(国内決済銀行による原本の審査後に保管する写し)。

規定の時間内に上述の資料または証憑を提出していない試験対象企業について、国内決済銀行は契約金額の30%を超過する人民元資金の受払を継続して処理してはならず、情況が重大な場合、一時的にこの試験対象企業への国際貿易人民元決済サービス提供を停止し、速やかに中国人民銀行当地分支機構に報告する。

第十七条
国内代理銀行が国外参加銀行と国内決済銀行の人民元国際資金決済業務を代理する時、中国人民銀行の巨額支払システムを通じて処理し、相当する国際データを添付する。

第十八条
国内決済銀行と国内代理銀行は《中華人民共和国反資金洗浄法》と《金融機構反資金洗浄規定》(中国人民銀行令[2006])第1号発布)・《金融機構巨額取引と疑いのある取引報告管理弁法》(中国人民銀行令[2006]第2号発布)・《金融機構報告テロ融資の疑いのある取引管理弁法》(中国人民銀行令[2007]第 1号発布)・《金融機構顧客身分識別と顧客身分資料及び取引記録保存管理弁法》(中国人民銀行令[2007]第2号発布)等の規定に従い、反資金洗浄と反テロ融資義務を履行する。

第十九条
国内決済銀行は中国人民銀行の関連規定に従い、オンライン照合公民身分情報システムまたはその他有効な方法により、試験対象企業の法定代表人または実際受益人等の自然人の身分を検査しなければならない。身分を確認できない国内企業について、国内決済銀行は国際貿易人民元決済サービスを提供しなければならない。

第二十条
国内代理銀行は毎日終わりまでに人民元国際受払情報管理システムに銀行間取引口座の収支と残高、銀行間融資及び人民元売買業務等の状況を送信しなければならない。
国内代理銀行と香港・マカオ人民元清算銀行は毎日終わりまでに当日の銀行間融資発生額、残高等の状況を人民元国際受払情報管理システムに正確に送信しなければならない。

第二十一条
国際貿易人民元決済における国際収支取引について、試験対象企業と国内決済銀行は《金融機構を通じた国際収支統計申告業務の操作規程(試行)》及び関連規定に従い国際収支統計間接申告を行わなければならない。国内企業が国際人民元代金を受領した時、《渉外収入申告書》に記入し5営業日以内に申告しなければならない。試験対象企業が人民元代金を対外支払する時、《国外匯款申請書》または《対外支払/引受通知書》を提出すると同時に申告しなければならない。国内決済銀行は国家外貨管理局による銀行業務システムデータ接続規範の規定に従いその接続手順を整える。
国内決済銀行と国内代理銀行は《金融機構対外資産負債及び損益申告業務操作規程》及び関連規定に従い、人民元にて発生した金融機構の対外資産負債及び損益状況を申告しなければならない。

第二十二条
国内代理銀行は《弁法》第十一条に従い国外参加銀行のために人民元売買により生じた人民元エクスポージャーを処理し、中国人民銀行の規定によりフラットにすることができる。

第二十三条
国際貿易における居民の非居民に対する人民元負債について、一時的に外債統計監査測定の関連規定に従い、国内決済銀行・国内代理銀行・試験対象企業は現在のシステムに登記する。但し現行の外債管理は行わない。

第二十四条
中国人民銀行は人民元国際受払情報管理システムを通じて、国内決済銀行の人民元貿易資金受払と商品輸出入の一致性の状況について監査測定を行い、異常を発見した場合、試験対象企業・国内決済銀行・国内代理銀行を法により調査を行い状況を確認することができる。

第二十五条
試験対象企業は輸出における人民元資金を国外に保管する場合、国内決済銀行に国外に保管する人民元資金の金額・口座開設銀行・用途・輸出通関等の情報を提供し、国内決済銀行は上述の情報を人民元国際受払情報管理システムに送信する。

第二十六条
国内代理銀行・国外参加銀行が人民元銀行間取引口座の開設と使用において、《弁法》、本細則、中国人民銀行その他関連規定に違反した場合、中国人民銀行は《人民元銀行決済口座管理弁法》の関連規定に従い処罰を行う。

第二十七条
国内決済銀行・国内代理銀行が規定に従い中国人民銀行人民元国際受払情報管理システムに人民元貿易決済に関する情報を正確に送信していない場合、中国人民銀行は国際貿易人民元決済業務の継続を禁止し、批評を通知する。

第二十八条
国内決済銀行・国内代理銀行・試験対象企業が人民元貿易決済業務を行う過程で、規定に従い人民元負債登記と国際収支統計の申告をしていない場合、国家外貨管理局は関連規定により処罰を行う。

第二十九条
試験対象企業が《弁法》及び本細則と国家のその他関連規定に違反した場合、中国人民銀行は試験対象を取り消し、法規に違反した情報を中国人民銀行企業信用情報基礎データベースに登録する。

第三十条
本細則は公布の日より施行する。

付表:

  1. 国際貿易人民元決済輸出収入代金説明
  2. 国際貿易人民元決済輸入支払代金説明