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[ベトナム] 2009年度末のボーナスへの課税削減へ

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財務省は2009年度末のボーナスに関して個人所得税の50%減税を決定した。
また、過年度の給与を2009年度上半期に受け取った場合も個人所得税が免除される。

さらに、会社の給与支払いの遅延により上半期の給与の支払いがなされなかった場合も個人所得税の免税対象になります。

なお、2009年度上半期における正確な課税対象額を算定できない場合は、年間所得の50%を課税対象とします。

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