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[全訳] 国内の非居住者が行う収入及び支払に係る国際収支統計間接申告

国家外貨管理局総合司
国内の非居住者が行う収入及び支払に係る国際収支統計間接申告の関連事項についての通達
匯総発[2009]85号(原文

国家外貨管理局各省、自治区、直轄市支局、外貨管理部、深セン、大連、青島、アモイ、寧波市支局、各中資外貨指定銀行

《国際収支統計申告弁法》及びその実施細則に基づき、非居住者による国内銀行を通じた国外との間で発生する国際収支及び国内の非居住者による国内銀行を通じた国内居住者との間で発生する収支の情報を全面的に収集するため、関連要求について以下のように通達する。

一、国内の非居住者は、国内銀行を通じて国外との間で発生する収支(外貨と人民元を含む)にかかる国際収支は、以下の規定に従って国際収支統計申告を行う。

(一)国内の非居住者は、国内銀行を通じて国外との間で発生する国際収支につき、その業務を行う銀行は、《金融機関を通じた国際収支統計申告業務操作規程(試行)》に基づき、国際収支統計間接申告を行う。

(二)業務を行う銀行は、その非居住者の顧客の《単位基本情況表》を作成し、且つその《単位基本情況表》の情報をコンピュータ・システムを通じて外貨管理局に報告しなくてはならない。

(三)業務を行う銀行は《国際収入申告単》、《国外送金申請書》及び《対外支払/換金通達書》の電子情報をコンピュータ・システムを通じて外貨管理局に報告しなくてはならない。

(四)この種の収支は、一律「その他投資―負債―現預金―国外入金/国外入金振出」の項目で、国際収支取引コード802031として申告し、取引の附則説明として「非居住者の国外からの入金」または「非居住者の国外への送金」のように明記しなくてはならない。

二、国内の非居住者は、国内銀行を通じて国内居住者との間で発生する国際収支につき、以下の規定に基づいて統計申告を行う。

(一) 国内の非居住者が国内銀行を通じて国内居住者との間で発生する収支は、国際収支統計間接申告のデータの収集範囲であり、銀行は本通達及び関連規定に基づいて、銀行と接続するプログラムによるデータの採集範囲を完全にしなければならない。

なお、《国家外貨管理局 マクロ経済管理ネットワークプロジェクトの一層の展開にかかる外貨管理局の試験項目準備業務の通達》(匯発[2009]7号)に基づき、既に接続プログラムを開発した銀行は、2009年7月末までに本通達に従って当該プログラムを完全にし、接続プログラムの開発が未完成の銀行は報告した開発計画に従って進め、本通達と符合させなくてはならない。

(二) 国内の非居住者が国内銀行を通じて国内居住者との間で発生する収支については、国内居住者が《金融機関を通じた国際収支統計申告業務操作規程(試行)》に基づき、国際収支の統計間接申告を行い、《国際収入申告単》、《国外送金申請書》及び《対外支払/換金通知書》に記載しなければならず、取引の性質は、その非居住者の間での実際の取引の性質に基づいて申告しなければならない。

国内の非居住者が、国内銀行を通じて国内居住者との間で輸出入の核銷に及ぼす国内収支を行う場合、国内居住者は、《輸出による外貨入金の核銷専用聯情報申告書(国内収入)》、《国内送金申請書》及び《国内支払/換金通知書》の記載をしなくともよい。

(三)国内居住者が国内の非居住者から外貨を受取った時の申告
国内送金を処理する銀行は、国内の非居住者が国内居住者に向けて送金を行う際、送金報告書の説明欄に「NRA payment」と明記(国内の非居住者のオフショアアカウントを通じて送金する場合は「OSA payment」と明記)し、国内での入金処理を行う銀行が当該資金の出所を了解して、国内居住者に申告処理を通知する。
国内での入金処理を行う銀行は、上記の国内の非居住者からの送金を受取った場合、国際収支統計間接申告について、速やかに国内居住者に連絡、監督、催促しなくてはならない。
国内居住者は、国内の非居住者から外貨を受取った場合、《国際収入申告単》を記載し、その国内非居住者との間での実際の取引の性質に基づいて申告し、取引説明箇所における現行規定に基づく当該取引の説明以外に、「国内の非居住者からの外貨受取り」と明記しなくてはならない。

(四)国内居住者が国内非居住者に外貨を送金する際の申告
国内居住者の国内における外貨送金を受理する銀行は、受取者が国内非居住者であるかどうかについて送金者に確認しなくてはならない。受取者が国内の非居住者である場合、《国外送金申請書》または《対外支払/換金通知書》の記載をその国内居住者に要求しなければならず、その国内非居住者との間での実際の取引の性質に基づいて申告し、取引説明箇所における現行規定に基づく当該取引の説明以外に、「国内非居住者に送金する」を明記しなくてはならない。

(五)2009年8月1日より、国内の非居住者は、国内銀行を通じて国内居住者との間で発生した外貨収支について、本通達の規定に基づいて国際収支統計間接申告を行わなくてはならない。

(六)国内の非居住者は、国内銀行を通じて国内居住者との間で発生した人民元収支について、暫時国際収支統計間接申告を行わない。

三、中国に駐在する領事館や国際組織の在中機構が行う国際収支は、「サービス―別の該当しない政府サービス」に該当する項目として申告しなくてはならない。中国に駐在する領事館や国際組織の在中機構が行う国際収支は、国際収支統計間接申告が不要である。

四、国内の非居住者が国内銀行を通じて行う収支は、国際収支統計間接申告が不要である。

五、本通達の「非居住者」と「居住者」は、機構と個人を含む。「国内の非居住者」は国内銀行を通じて収支を行う非居住者を指し、規定や法律に基づいてオフショア銀行業務の経営資格を取得した銀行で口座を開設した非居住者を含む。

六、各分局外貨管理部は本通達を受けとった後、速やかに管轄の中心支局、支局、地方の商業銀行、農村信用合作社、外資銀行に転送しなくてはならない。

本通達を執行する過程で問題が生じた場合、速やかに国家外貨管理局に報告してください。連絡電話番号:010-68402373 68402447

2009年6月17日