国際会計税務・相続

[日本中国香港 税制比較] 第5回 個人所得税その1

今回は、個人の所得に対する課税について比較します。事業活動から生じる所得を基本とする法人の所得に対して、個人の所得には事業活動から発生したもの以外にも様々なものがあります。その所得の種類により課税の仕方も異なりますが、日本、中国、香港それぞれ課税方法に特色があります。

1.基本項目

表1①に示したとおり、個人の所得を日本と中国は10種類、香港は3種類に分類して税額の計算を行っています。これらの所得に対する税金を納税するのは②の納税義務者ですが、これについては後ほど表2を用いて説明します。個人の所得に対する課税方法には大きく総合課税制度と分離課税制度があります。総合課税制度は、各種の所得金額を合計して所得税額を計算するもので、分離課税制度は、他の所得金額と合計せず個別に税額を計算することをいいます。分離課税制度は更に、所得を支払う者が支払の際に一定の税率で税額を源泉徴収し、それだけで納税が完結し確定申告を必要としない源泉分離課税制度と、個別に税額を計算した後確定申告により税額を納税する申告分離課税制度があります。

日本の所得税は確定申告により税金を納税する総合課税が原則ですが、一定の所得については分離課税を行っており、譲渡所得のように総合課税とされる譲渡所得と、土地や建物の譲渡等分離課税とされる譲渡所得など、1種類の所得に対し複数の課税方法が採られる所得もあります。税率は、総合課税の対象となる所得は、所得の金額に応じて5%から40%の累進税率により、分離課税の対象となる所得はそれぞれ一定の税率が適用されます。

これに対し中国の個人所得税は10種類の所得それぞれにつき分離課税により税額を計算します。賃金・給与所得など表記載の上部3種の所得については所得の金額に応じて累進税率により課税が行われ、その他の所得については20%の税率が適用されます。香港の場合、個人の所得を3種類とし、それぞれ異なる税法が適用されます。そのため分離課税と言えますが、2008/09年度の事業所得税及び資産所得税の税率は15%で、給与所得税は標準税率15%(2008/09年度)と累進税率2~17%で計算した金額のうちいずれか少ない金額が税額となります。標準税率は人的控除及び寄付金控除前の課税所得に、累進税率は人的控除及び寄付金控除後の課税所得に対し適用します。これら分離課税による税額計算が基本ですが、香港の居住者に限り、3種の所得金額を合計し税額を計算する総合課税を選択することができます。これをパーソナル・アセスメントと言いますが、これにより事業所得がマイナスである場合の損益通算や給与所得税のみ認められる扶養控除などの人的控除の適用を受けるこができます。但し、同居の配偶者にも所得がある人がパーソナル・アセスメントを選択する場合には、人的控除を2重に行うことを防ぐため夫婦両者の所得を合算して共同申告することが必要になります。パーソナル・アセスメントを選択した場合には、累進税率2~17%が適用されることになります。

④の申告・納税ですが、日本は確定申告による申告納税が原則です。確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続ですが、給与所得につき年末調整を受けた人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。また、特定の所得に対する納税については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度も採用されています。

中国も納税年度は暦年の1月1日から12月31日までで、申告納税制度と源泉徴収制度を採っています。しかし所得の種類別に課税対象期間と納付期限が決められています。例として、賃金・給与所得は月毎に税額を計算し、賃金・給与の支払い者が源泉徴収により翌月に納税するのが原則です。個人工商業者の生産・経営所得は、毎月予納を行い年度終了後3ヶ月以内に精算することとなっています。

香港では、事業所得税、給与所得税、資産所得税とも、納税者自らが申告書を記載し税務局に提出するものの、税額の確定は税務局が行う賦課納税制度を採っています。3税目とも3月末日までの1年間を課税年度とし、複合申告書制により3税目をまとめて記載するようになっています。

表1:基本項目の比較

日本 中国 香港
①所得の分類 10種類 10種類 3種類
[ ]内は課税方法 利子所得[総,源] 賃金・給与所得(5~45%) 事業所得(15%)
( )内は税率 配当所得[総,源,申] 個人工商業者の生産・経営所得(5~35%) 給与所得(標準15%,累進2~17%)
不動産所得[総] 企業事業単位に対する請負経営・リース請負経営所得(5~35%) 資産所得(15%)
事業所得[総,申] 役務報酬所得(20%)
給与所得[総] 原稿報酬所得(20%)
退職所得[申] 特許権使用料所得(20%)
山林所得[申] 利子・株式利子・配当所得(20%)
譲渡所得[総,申] 財産賃貸所得(20%)
一時所得[総,源] 財産譲渡所得(20%)
雑所得[総,源,申] 一時所得(20%)
国務院財政部門が徴税することを確定したその他の所得
②納税義務者 居住者と非居住者 居住者と非居住者 香港源泉の所得を有する者
③課税方法 総合課税(5~40%) 分離課税 基本:分離課税
( )内は税率 源泉分離課税(15%など) 選択により総合課税も可。
申告分離課税(15%,30%など)
④申告・納税 申告納税、源泉徴収 申告納税、源泉徴収 賦課納税

2.納税義務者と課税所得の範囲

表2に示したように、日本及び中国は、納税義務者を住所の有無と居住期間により区分し、それぞれの課税所得の範囲を定めています。これに対し香港は、所得の源泉が香港にあるか否かで納税義務の有無を判断しています。

「住所」の意味ですが、日本は、“各人の生活の本拠”のことをいい、国内に“生活の本拠”があるかどうかは、客観的事実によって判断することになっています。これに対し中国では、戸籍、家庭、経済的利益関係によって中国国内に習慣的に居住することと規定されていますが、通常一般の外国人は居住期間で納税義務が判断されます。国内源泉の所得とは、例えば労働役務の対価である給与であれば、国内での勤務にかかるものが国内源泉所得となり、給与の支給場所で判断される訳ではないことに注意が必要です。

表2:納税義務者と課税所得の範囲の比較

納税義務者の区分 課税所得の範囲
日本 居住者(住所有り) 全所得
居住者(住所無し) 居住期間1年以上 全所得
居住者(住所無し) 永住者*1 国内源泉所得及び日本で支払われ又は国外から送金されたもの
非居住者(居住者以外) 国内源泉所得
中国 住所有り 全所得
住所無し 居住期間5年超 全所得
住所無し 居住期間1年以上5年以下 全所得*2
住所無し 居住期間1年未満 国内源泉所得
香港 事業所得税:在香港事業者で香港源泉の利益を得る者。 香港源泉の事業所得
給与所得税:香港を源泉とする給与所得がある者。 香港源泉の給与所得
資産所得税:香港内の土地・建物等の所有者で賃貸収入を得ている者。 香港源泉の不動産賃貸収入

*1:居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に国内に住所又は居所を有する 期間の合計が5年以下である者。
*2:税務局の批准により、国外源泉所得については中国で支払われたもののみ対象となる。