- 2009-07-01 (水) 9:07
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ベトナム
6月23日、ベトナムは外国資本のベトナムへの投資に関する8月15日発効の最新規定を承認しました。当規定Decision No.88/2009/QĐ-TTgは4章にわたる13の項目により構成されています。出資、株式の購入、支払方法など外国人投資家の現地企業への出資や株式の購入に関して規定されております。
個人企業を2人の名義にするためや有限会社に変更するなどの目的のために個人企業への資本参入が許可されます。従いまして個人企業の所有者は外国人投資家に資本を移転させることが可能となりました。
大まかに下記方法により外国人投資家の出資が可能となります。
a. 株式会社の設立時または新株発行時の株式の取得
b.株式会社の発行済み株式の取得
c.有限会社の出資口の取得
d.二人以上有限会社の新しい出資者としての有限会社への出資、または有限会社の所有者となるため全ての出資口の取得
e.合名会社への出資または合名会社の社員となるための持分の取得
(原文)
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