国家税務総局
企業出資者の出資未払込に係る利息支出の企業所得税税前控除問題の返答
国税函[2009]312号(原文)
大連市国家税務局:
貴局の≪企業の貸付金のうち、出資の未払込部分に相当部分に係る利息支出の税前控除可否についての指示請求≫(大国税発〔2009〕68号)を受領した。研究を経て、下記のとおり返答する。
出資者の出資未払込に関して発生した利息支出の控除問題について、≪中華人民共和国企業所得税法実施条例≫第27条に基づき、企業出資者が規定期間以内に払込むべき資本金を払い込まなかった場合で、企業が外部から借入れを実施したことで生じた利息は、実際の払込資本額と期間内に払い込むべき資本金額との差額に対応する支払うべき利息は、企業の合理的な支出に属さないため出資者が負担すべきものとされ、企業の課税所得の計算上控除してはならない。
控除不可利息の実際の計算においては、企業の一年度以内に、帳簿上の払込資本金と借入金の残高が変わっていない期間を一計算期間とし、その計算期間毎の控除不可借入金利息は、同期間の借入金利息発生額につき、同期間借入金総額に対する未払込登録資本金の比率を乗じて計算するものとする。下記はその公式である。
企業の計算期間毎の控除不可借入金利息=同期間の借入金利息額×同期間の未払込登録資本額÷同期間の借入金残高
企業の一年度以内の控除不可の借入金利息の総額は、同年度以内の計算期間毎の控除不可の借入金利息額の合計とする。
CC:各省、自治区、直轄市と計画単列市国家税務局、地方税務局
国家税務総局
二○○九年六月四日
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