- 2009-05-13 (水) 12:28
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中国
2009年より大きく転換された中国の増値税ですが、赴任されたばかりの方のために、増値税改革を理解するための3つのキーワードをご紹介いたします。
(1)仕入税額控除
中国の増値税は、日本の消費税と同様の「付加価値税」で、納税者が生み出した付加価値に対して課税されます。従って、売上税額(=売上高×税率17%)から仕入税額を控除した金額(売上高から仕入高を引いた金額に税率をかけるのではない)を増値税として納付します。仕入税額を控除するためには増値税控除証憑(増値税専用発票、税関輸入増値税専用支払書、運輸費用決済証票等)が必要です。
納税に発票主義を採用している中国では、この証憑をきちんと確保することが、経営管理上、非常に重要です。
(2)生産型増値税と消費型増値税
増値税は付加価値に対して課税されますが、付加価値に固定資産投資を含めるかどうかで課税範囲が異なります。生産型増値税では、固定資産投資も付加価値の一部とみなして課税する(すなわち固定資産の仕入税額控除を認めない)ため、固定資産と棚卸資産に対して二重に増値税が課されます。そこで暫定的な措置として、輸入設備の免税政策や、外資企業の国産設備購入時における増値税還付を認めていました。
消費型増値税に移行することでこの二重課税は回避されましたので、輸入設備免税などの暫定的な措置も同時に廃止されています。
(3)一般納税人と小規模納税人
仕入税額控除の前提となるのは、納税者が一般納税人であることです。小規模納税人は仕入税額控除ができない代わりに徴収率(税率とは言わない)が3%です。会社設立後、何もしないでいると自動的に小規模納税人になりますので、ある時点で一般納税人の申請が必要です。
申請のタイミングとしては、年間売上高が標準(工業50万、商業80万)を上回ったときですが、設立当初であれば見込売上高で申請することができます。標準を超えても一般納税人申請をしない場合、「税率は3%でなく17%が適用され、仕入税額控除もできない」と税務局が回答していますので、経営管理上、重要なチェックポイントです。
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