2009-03-18
中国
国家税務総局 増値税簡易徴収政策の管理問題に関する通知 [原文]
国税函[2009]90号
2009年2月25日
各省・自治区・直轄市・計画単列市の国家税務局:《財政部 国家税務総局 一部商品に増値税低税率と簡易弁法を適用して増値税を徴収する政策に関する通知》(財税[2009]9号)は一部の項目に対して継続して増値税簡易徴収政策を適用することを規定している。研究を経て、ここに増値税管理に関する問題を以下のように明確にする。
一、納税人による自己使用済固定資産の販売
(一)一般納税人が販売する自己使用済固定資産について、《財政部 国家税務総局 全国の増値税転換改革実施における若干の問題に関する通知》(財税[2008]170号)と財税[2009]9号文書等の規定に従い、簡易弁法により4%の徴収率で増値税を減半徴収する政策を適用する場合、普通発票を発行し、増値税専用発票を発行してはならない。
(二)小規模納税人が販売する自己使用済固定資産について、普通発票を発行し、税務機関より増値税専用発票を代理発行してはならない。
二、納税人の販売する中古品について、普通発票を発行し、増値税専用発票を自ら発行または税務機関より代理発行してはならない。
三、一般納税人の販売する商品に財税[2009]9号文書第二条第(三)項・第(四)項・第三条の規定を適用する場合、自ら増値税専用発票を発行することができる。
四、売上高と納付税額
(一)一般納税人が販売する自己使用済物品と中古品について、簡易弁法により4%の徴収率で増値税を減半徴収する政策を適用する場合、下記に列挙する公式に従い売上高と納付税額を確定する。
売上高=税込売上高/(1+4%)
納付税額=売上高×4%/2
(二)小規模納税人が販売する自己使用済固定資産と中古品について、下記に列挙する公式に従い売上高と納付税額を確定する。
売上高=税込売上高/(1+3%)
納付税額=売上高×2%
五、小規模納税人の販売する自己使用済固定資産と中古品について、その税抜売上高を《増値税納税申告表(小規模納税人に適用)》第4欄に記入し、税金統制器具により発行した普通発票の税抜売上高を第5欄に記入する。
六、本通知は2009年1月1日より実施する。《国家税務総局 増値税納税申告関連事項の調整に関する通知》(国税函[2008]1075号)第二条第(二)項の規定は同時に廃止する。
国家税務総局
二〇〇九年二月二十五日


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