中国 個人所得税

[全訳] リストラ失業者再就職関連税収政策の延長に関する通知

財政部 国家税務総局 リストラ失業者再就職関連税収政策の延長に関する通知 [原文]
財税[2009]23号
2009年3月3日

各省・自治区・直轄市・計画単列市財政庁(局)・国家税務局・地方税務局・新疆生産建設兵団の財務局:
リストラ失業者再就職をさらに促進するため、《国務院 当面の経済情勢における就業業務に関する通知》(国発[2009]4号)の精神に従い、ここにリストラ失業者再就職関連税収政策の延長に関する問題を以下のように通知する。

【要点】

  • リストラ失業者再就職の優遇税制:
    3年間、リストラ失業者の雇用人数に基づいて営業税・都市保護建設税・教育費付加・企業所得税から定額(4,000元±20%/人・年)を控除減額
  • 優遇を受ける条件
    • 事業拡大による《再就職優遇証》を持つ者の雇用
    • 1年以上の労働契約
    • 社会保険費用を納付している

一、《再就職優遇証》を持つ者が個人経営を行う場合、3年間に渡り単位あたり毎年8,000元を限度として当年実際に納付すべき営業税・都市保護建設税・教育費付加・個人所得税を控除減額する。

二、条件に符合する企業が新しく増加した職位について、当年新しく《再就職優遇証》を持つ者を雇用し、1年以上の労働契約を締結し社会保険費用を納付している場合、3年間に渡り実際に雇用した人数により営業税・都市保護建設税・教育費付加・企業所得税から定額を控除減額する。定額標凖は毎人毎年4,000元とし、上下変動幅を20%とする。各省・自治区・直轄市人民政府は地区の実際の状況に応じて変動幅の範囲内で定額標凖を決定し、財政部と国家税務総局に報告備案すること。
 

三、上述の税収優遇政策の審査期限は2009年1月1日から2009 年12月31日とする。具体的な操作弁法は引き続き《財政部国家税務総局 リストラ失業者再就職関連税収政策の問題に関する通知》(財税[2005]186号)と《国家税務総局 労働社会保障部 リストラ失業者再就職関連税収政策の具体的実施意見に関する通知》(国税発[2006]8号)の規定に従い実施する。
 

遵守の上、実施されたい。
 

財政部 国家税務総局
二〇〇九年三月三日