中国 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 外貿商業企業への増値税還付に対して企業所得税を納付するか?

外貿商業企業への増値税還付に対して企業所得税を納付するか?[原文]

Q. 外貿商業企業に還付された増値税に対して企業所得税を納付するか?

A. 《財政部・国家税務総局 財政性資金、行政事業性収入、政府性基金の企業所得税政策の問題に関する通知》(財税[2008]151号)第一条の規定によると「(一)企業が取得した各種財政性資金は、国家が投資・資金使用後に元本の返済を要求するものを除き、すべて企業の当年収入総額に計上しなければならない。」
同時に明確に「本条でいう財政性資金とは、企業が取得した政府及びその関連部門の財政補助・補填・利息割引、及びその他の各種財政専用資金を指し、例えば直接減免された増値税、納付時還付・納付後還付・納付後返還の各種税収がある。但し企業が規定により取得した輸出還付税を除く。」と規定している。
よって、外貿商業企業の受領した輸出還付税は企業所得税を納付しない。