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[全訳] 全国で実施する増値税転換改革の若干の問題に関する通知

財政部 国家税務総局
全国で実施する増値税転換改革の若干の問題に関する通知
財税[2008]170号(原文
2008年12月19日

各省・自治区・直轄市・計画単列市財政庁(局)・国家税務局、新疆生産建設兵団財務局:

増値税制度の改善を推進し、国民経済の安定的かつ急速な発展を促進するため、国務院の決定により、2009年1月1日より、全国で増値税転換改革を実施する。改革の実施を保証するため、ここに関連する問題を以下のように通知する:

一、2009年1月1日より、増値税一般納税人(以下「納税人」とする)が購入(受贈・現物出資を含む、以下同じ)または自ら生産した(改造・設置を含む、以下同じ)固定資産に発生する仕入税額(以下「固定資産仕入税額」とする)は、《中華人民共和国増値税暫行条例》(国務院令第538号、以下「条例」とする)と《中華人民共和国増値税暫行条例実施細則》(財政部国家税務総局令第50号、以下「細則」とする)の関連規定に従い、増値税専用発票・税関輸入増値税専用支払書と運輸費用決済証票(以下「増値税控除証憑」とする)に基づき売上税額から控除し、その仕入税額を「未払税金-未払増値税(仕入税額)」科目に記入しなければならない。

二、納税人が控除できる固定資産仕入税額とは、納税人が2009年1月1日以後(1月1日を含む、以下同じ)実際に発生し、2009年1月1日以後発行された増値税控除証憑上に明記されたまたは増値税控除証憑により計算した増値税税額を指す。

三、東北老工業基地・中部六省老工業基地都市・内蒙古自治区東部地区ですでに増値税控除範囲拡大を試験的に取り入れた納税人は、2009年1月1日以後に発生した固定資産仕入税額は、税還付方式を採用せず、その2008年12月31日以前(12月31日を含む、以下同じ)に発生した未控除固定資産仕入税額期末残高を、2009年1月度に一括して「未払税金-未払増値税(仕入税額)」科目に振り替える。

四、2009年1月1日より、納税人が販売した自らすでに使用した固定資産(以下「使用済固定資産」とする)、状況に応じて増値税を徴収する。
(一)販売する自らすでに使用した2009年1月1日以後に購入または自ら生産した固定資産は、適用税率により増値税を徴収する。
(二)2008年12月31日以前に増値税控除範囲拡大を試験的に取り入れていない納税人について、販売する自ら使用した2008年12月31日以前に購入または自ら生産した固定資産は、4%の徴収率で増値税を半額徴収する。
(三)2008年12月31日以前にすでに増値税控除範囲の拡大を試験的に取り入れた納税人について、販売する自らすでに使用した当地区での試験的な増値税控除範囲拡大以前に購入または自ら生産した固定資産は、4%の徴収率で増値税を半額徴収する。販売する自らすでに使用した当地区での試験的な増値税控除範囲拡大以後に購入または自ら生産した固定資産は、適用税率により増値税を徴収する。
本通知でいうすでに使用した固定資産とは、納税人が財務会計制度に基づきすでに減価償却を計上した固定資産を指す。

五、納税人がすでに仕入税額を控除した固定資産に条例第十条(一)から(三)項に列挙する状況が発生した場合、当月下記に列挙する公式により控除できない仕入税額を計算しなければならない。
控除できない仕入税額=固定資産純額×適用税率
本通知にいう固定資産純額とは、納税人が財務会計制度に従い減価償却を計上した後に計算された固定資産純額を指す。

六、納税人に細則第四条に規定する固定資産みなし販売行為が発生し、すでに使用した固定資産の販売額を確定できない場合、固定資産純額を販売額とする。

七、2009年1月1日より、輸入設備増値税免税政策と外商投資企業仕入国産設備増値税還付政策の実施を停止する。具体的な弁法は、財政部・国家税務総局が別途文章で明確にする。

(廃止規定のリスト)

財政部 国家税務総局
二〇〇八年十二月十九日