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[全訳] 加工貿易保証金台帳の「実転」の暫定的停止に関する公告

商務部税関総署2008年第97号(原文
加工貿易保証金台帳の「実転」の暫定的停止に関する公告

国務院の配置に基づき、安定的な外国貿易増加を維持するため、加工貿易制限類政策を調整し、関連事項は下記の通り公告する。

一、≪商務部 税関総署2007年第44号公告≫(以下44号公告とする)に定めている輸出制限類目録の1856個税関商品コード及び輸入制限 類目録の軽工業紡績類272個税関商品コードの保証金台帳の“実転”政策を暫定的に停止する。A類及びB類企業は銀行保証金の“実転”を暫定的に停止し、 “空転”管理を実行する。C類企業は依然として100%の“実転”管理を実施する。

二、44号公告に掲載された輸入制限類目録の中の122個税関商品コード(添付ファイル1)の加工貿易業務の展開に対し、A類企業は銀行保証金 台帳“実転”を暫定的に停止し、“空転”管理を実施する。B類企業は50%の“実転”を施行し、C類企業は100%の“実転”管理を施行する。

三、中西部地方のA類及びB類企業は依然として44号公告に従い“空転”管理を施行する。

四、家具(添付ファイル2)を加工貿易制限類目録から削除した。

五、2008年12月1日まで既に商務部主管部門の批准を取得し、且つ税関に登録の申請を行った制限類商品加工貿易業務は、依然として44号公告の関連規定に基づき執行する。企業は規定期限内に製品を加工して輸出し、核銷手続きを行えば、保証金及びその利息が返還される。

六、制限類商品管理措置は輸出加工区、保税区などの税関特殊監督区域には適用しない。

七、関連の情報化システムが調整されるまで、税関は手動操作によって処理を行う。

八、本公告は2008年12月1日より執行し、44号公告に定めている新規増加企業及び業務変更の関連規定は暫定的に執行を停止する。本公告の添付ファイルに掲載された商品は、実施過程において税関商品コードを基準とする。

添付ファイル1:保証金台帳の“実転”を施行する商品リスト
添付ファイル2:家具類商品リスト

商務部 税関総署
二〇〇八年十一月二十一日