中国 企業所得税

[全訳] 企業所得税収入の認識に関する若干の問題の通知

国家税務総局
企業所得税収入の認識に関する若干の問題の通知 [原文]
国税函[2008]875号
2008年10月30日

各省・自治区・直轄市と計画単列市の国家税務局・地方税務局:

《中華人民共和国企業所得税法》(以下企業所得税法という)及び《中華人民共和国企業所得税法実施条例》(以下実施条例という)の規定の原則と精神に従い、ここに企業所得税収入認識の若干の問題を以下のように通知する:

一、企業所得税法及び実施条例に別途規定するものを除き、企業の販売収入の確認は、発生主義の原則と実質重視の原則を遵守する必要がある。

(一)企業の商品販売が下記に列挙する条件を同時に満たす場合、収入の実現を認識しなければならない:

  1. 商品の販売契約をすでに締結し、企業が商品の所有権に関わる主要なリスク及び経済価値を購入者に移転した。
  2. 企業が通常、すでに販売した商品の所有権に関する継続的な管理権を留保しておらず、また有効な支配を行なっていない。
  3. 収入の金額を信頼性をもって測定することができる。
  4. すでに発生したまたは発生の見込のある販売者の原価を信頼性をもって計算することができる。

(二)上述の収入認識条件に符号し、下記に列挙する商品販売方式を採用する場合、以下の規定により収入の実現時点を認識しなければならない。

  1. 商品販売に代金後払方式を採用する場合、代金取立手続時に収入を認識する。
  2. 商品販売に代金前払方式を採用する場合、商品の払出時に収入を認識する。
  3. 商品販売に据付と検査が必要な場合、購入者が商品を受け取り、据付と検査が完了した時に収入を認識する。据付が比較的容易である場合、商品の払出時に収入を認識する。
  4. 商品販売にコミッション支払方式を採用して代理販売を委託する場合、代理販売明細書の受領時に収入を認識する。

(三)販売後買戻し方式を採用して商品を販売する場合、販売する商品は売価により収入を認識し、買戻す商品は仕入商品として処理する。販売収入認識条件に符号しないことを示す証拠がある場合、例えば商品販売方式で融資を行い、受領した代金を負債として認識すべき場合など、買戻し価格が元の売価より大きい場合、差額は買戻し期間に渡って利息費用として認識しなければならない。

(四)販売した商品を下取りする場合、商品販売は商品販売収入認識条件に従い収入を認識し、回収した商品は仕入商品として処理しなければならない。

(五)企業が商品の販売を促進するため商品価格に与えた価格控除が商業割引にあたり、商品販売が商業割引に関連する場合、商業割引を控除した後の金額で商品販売収入金額を確定しなければならない。

債権者が債務者による規定期限内の支払を奨励するため債務者に提供する債務控除が現金割引にあたり、商品販売が現金割引に関連する場合、現金割引を控除する前の金額で商品販売収入金額を確定し、現金割引が実際に発生した時に財務費用として控除しなければならない。

企業が販売した商品の品質が不合格等の原因による売価の減額は販売割引にあたる。企業が販売した商品の品質が不合格等の原因で発生した返品は売上戻りにあたる。企業がすでに販売収入を認識した販売商品に発生した販売割引と売上戻りは、発生当期に当期の商品販売収入を相殺減少させなければならない。

二、企業が各納税期末に、役務提供取引の結果を信頼性をもって推計できる場合、工事進行基準を採用して役務提供収入を認識しなければならない。

(一)役務提供取引の結果を信頼性をもって推計できるとは、下記に列挙した条件を同時に満たすことを指す:

  1. 収入の金額を信頼性をもって測定できる
  2. 取引の工事進捗度を信頼性をもって確定できる
  3. 取引中すでに発生したまた発生する原価を信頼性をもって計算できる

(二)企業の役務提供工事進捗度の確定は、下記に列挙する方法を選択することができる:

  1. すでに完了した業務の測量
  2. すでに提供した役務が役務総量に占める割合
  3. 発生原価が総原価に占める割合

(三)企業は役務受入側がすでに受入れたまたは受入れる契約または協議代金に基づいて役務収入総額を確定し、納税期末の役務提供収入総額に工事進捗度を乗じたものから前納税年度すでに認識した累計役務提供収入を控除した後の金額に基づいて、当期役務収入を認識しなければならない。同時に、役務提供推計総原価に工事進捗度を乗じたものから前納税期間すでに認識した累計役務原価を控除した後の金額に基づいて、当期役務原価とする。

(四)下記に列挙する役務提供が収入認識条件を満たす場合、規定により収入を認識する:

  1. 据付費用据付工事の進捗度により収入を認識しなければならない。据付業務が商品販売に付随する条件である場合、据付費用は商品販売の実現を認識した時に収入を認識する。
  2. 広告宣伝収入広告または商業行為が一般に公開された時に収入を認識しなければならない。広告の製作費は、広告制作の工事進捗度に基づいて収入を認識しなければならない。
  3. ソフトウェア費用特定の顧客のために開発したソフトウェアの収入は、開発の工事進捗度に基づき収入を認識しなければならない。
  4. サービス費用商品売価の中に区分できるサービス費用を含む場合、サービスを提供する期間内に配分して収入を認識する。
  5. 演芸・パーティー・その他特殊活動の収入活動が発生した時に収入を認識する。収入に関わる活動がいくつかある場合、前受代金を合理的に各活動に分配し、区分して収入を認識する。
  6. 会員費用入会または会員への加入を申請し、会籍の取得を許可するだけで、その他すべてのサービスまたは商品には別の収入がある場合、この会員費用を取得した時に収入を認識する。入会または会員への加入を申請後、会員が会員期間内に費用を支払うことなく各種サービスまたは商品の提供を受けることができる、または非会員の価格より低く商品を販売またはサービスを提供する場合、この会員費用はすべての受益期間内に配分して収入を認識する。
  7. 使用料設備とその他有形資産の提供にかかる使用料は、資産の交付または資産所有権の移転時に収入を認識する。初期及びアフターサービスの提供にかかる使用料は、サービスの提供時に収入を認識する。
  8. 役務費用長期にわたり顧客に重複した役務を提供することで受け取る役務費用は、役務活動の発生時に収入を認識する。

三、企業が1つ購入すると1つサービスする等の方式で当企業の商品をセット販売する場合、贈与に属さず、合計の販売金額を各商品の公正価値の比率によって配賦し各項の販売収入を認識しなければならない。

国家税務総局
二〇〇八年十月三十日