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[全訳] 書類の輸出通関証明による貿易外貨入金元転の処理に関わる問題に関する通知

国家外貨管理局総合司 書類の輸出通関証明による貿易外貨入金元転の処理に関わる問題に関する通知
匯綜発[2008]118号、2008年7月18日

《国家外貨管理局 <輸出外貨入金元転オンライン照合弁法>の実施に関わる問題に関する通知》(匯発[2008]31号)(以下《通知》とする)の発布実施以来、一部の企業において輸出外貨入金元転検査システム(以下「検査システム」とする)の中で照会される輸出外貨入金可能額の初期データに問題が存在している。企業の正常な輸出外貨入金元転業務に影響を与えないよう、ここに関連する問題を以下のように通知する:

一、企業が2008年1月1日から2008年6月30日までに確定した輸出で2008年7月14日以後に外貨収入があるが、検査システムの企業の「その他貿易」欄に外貨入金可能額がゼロまたは不足していると表示される場合、企業は2008年9月30日までに、真実の承諾書(フォーマットは添付資料を参照して使用することができる)・税関検査印が捺印された輸出貨物通関証明正本及び企業の公章が捺印されたその写しを持って直接銀行で照合待ち口座内の資金の元転または引出手続を行う。

二、企業が本通知の規定に従い、輸出日時が2008年1月1日から2008年6月30日までの期間内にある輸出貨物通関証明により照合待ち口座内の資金の元転または引出を行う際は、銀行は検査システムにログインし、この企業の「その他貿易」欄の外貨入金可能額を確認しなければならない。この外貨入金可能額が企業の今回申請する元転または引出金額より小さい場合、銀行は《通知》の規定に従い検査システム内のこの外貨入金可能額を消込し、不足部分に対して、企業が提出した書類を審査した後、企業のための手続を行い、輸出貨物通関証明正本上にすでに入金した外貨の状況を記入し業務公印を捺印した上で、真実の承諾書及び輸出貨物通関証明の写しを検査に備えて保管する。

三、企業は偽造・書換・借用した輸出貨物通関証明をもって輸出外貨入金元転を処理してはならず、すでに処理した外貨収入または進料控除した外貨収入の輸出貨物通関証明は外貨入金元転に重複して用いてはならない。

四、銀行は企業の真実の承諾書及び輸出貨物通関証明の写しを別途保管し2008年10月10日までにまとめて所在地の外貨管理局に送らなければならない。各外貨分支局は企業が書類により輸出外貨収入を処理する状況について確認を行い、企業がすでに入金した外貨収入またはすでに進料控除した外貨収入の輸出貨物通関証明が重複した照合待ち口座内の資金元転または引出に使われていた場合、その元転または引出金額を企業の輸出外貨入金可能額から控除し、《中華人民共和国外貨管理条例》及びその他関連規定により処罰する必要がある。
各分局は本通知の受領後、速やかに所轄の中心支局・支局・外資銀行・地方性商業銀行と関連単位に転送しなければならない。各中資外貨指定銀行は本通知の受領後、速やかに所属分支機構に転送しなければならない。執行中に生じたいかなる問題も、速やかに国家外貨管理局に連絡されたい。

[原文]