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2007年第2期加工貿易禁止類商品目録、加工貿易貨物監督管理弁法修正について

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2007年第2期加工貿易禁止類商品目録について

07年第2期の加工貿易禁止類商品目録 が発布されました。07年12月21日08年1月21日より施行されます。発布日がいずれも香港での祝祭日の前だった印象がある07年の加工貿易関連規定 でしたが、前回の禁止類は4月5日公布・同月26日施行で第17号公告として184品目が禁止類目録に組み入れられ、その後、7月23日公布、8月23日 施行の44号公告では制限類商品として新たに1853品目が組み入れられました。今回は、10桁税関コードで589品目の加工貿易輸出が禁止されることに なり、その中には93品目の鉄鋼関連品目が含まれています。但し、深加工結転(転廠)による輸出は除くとされています。

商務部産業司サイトでの解説によると、新たな禁止類目録の発布の目的もやはり、輸出商品構造を改善し、低付加価値・低技術産品の輸出を抑制し、加工貿易のモデルシフトとアップグレードをさらに促進し対外貿易の成長方式にあるとしています。今回の禁止類目録に含まれるのは、主に動物・植物製品、動植物油脂、食品、飲料、鉱産品、化学産品、プラスチック及びその製品、鋼鉄及びその製品、アルミ製品のほか、皮革製品、動物毛・織物、靴類、装飾品、眼鏡、腕時計、雑製品などが含まれています。

規定は2008年1月21日から施行され、これより以前に商務主管部門に認可され、すでに税関に備案申請を行った加工貿易業務は、審査認可された契約有効期間内に契約を実行終了しなければならないとしています。また、企業を単位として管理するネットワーク企業は、2008年12月21日までに実行終了することが認められます。期限に達して実行終了できない場合の延期は認められません。
これらの禁止類目録は、保税区・輸出加工区にも適用されますが、すでに設立された企業が取り扱う場合を除きます。
去年一年間は、増加し続ける貿易黒字に追われるように、増値税還付率の調整、輸出関税の調整、加工貿易禁止類・制限類の発布が続きました。去年6月に、80余種の鋼鉄製品に対し、5-10%の輸出関税率アップが行われたように、今年も輸出関税の調整により輸出抑制を図る政策が続くと、新聞等でも報道されています。

加工貿易監督管理弁法修正について

2004年4月に税関総署令第113号《加工貿易貨物監督管理弁法》として施行されてきた規定がこのほど一部修正され、新たに第168号として発布されました。この規定は加工貿易貨物の取扱に関する基本的な定義や規定を定めたもので、修正された規定は3月1日より施行されます。今回の修正は、外注加工に関わるものです。
外注加工とは、保税貨物の加工中に税関の許可を経て、一定の手続きのもとで社外の工場に一部工程を委託し、その工程終了後再度元の工場に戻して輸出する、という行為です。
元の工場の手冊から出てしまうことが無い点で、深加工結転(転廠)とは異なります。
この外注加工について、改正された点とは次の通りです。
  1. 外注加工の定義の中で加工貿易を行う工場が、加工工程の制限を理由に、という部分が削除され、生産の特徴と条件における制限 と変更された。(第3条第11項)また、現場検査に関する定義の条項が削除された。(第3条第12項)
  2. 第23条第1項「経営企業は税関の許可を経て外注加工業務を展開することができる。外注加工は加工貿易手冊の有効期間内に行わなければならない。」が修正され、「経営企業は税関の許可を経て外注加工業務を展開することができ、外注加工の関連規定に基づき手続きする」となった。
  3. 第24条「経営企業は外注加工の製品、くず材、余剰材料、不良品、副産品などの加工貿易貨物を元の企業に返却しなければならない」が修正され、「外注加工の製品、余剰材料及び生産過程中に発生したくず材、不良品、副産品などの加工貿易貨物は、経営企業所在地の主管税関の許可を経て、元の企業に戻さないことが可能である。」となった。
  4. 第25条(外注加工を認めない条件中)第2項「経営企業がその主要工程を外注加工する場合」が削除された。
  5. 第42条を「本弁法に違反し、脱税行為を構成し、税関監督管理規定に違反する或いはその他税関法違反の行為があった場合、税関法及び《税関行政処罰実施条例》の関連規定に基づき処理し、犯罪を構成する場合、法に依り刑事責任を追及する」と修正した。
これにより、主要工程を外注することが制限されないこと、また、くず材などを返却しないことも(税関の許可を経て)可能となるという期待があります。但し、外注する側と受託側両方の工場はいずれも税関から数値管理要求が継続されていることに留意してください。
(以上)