中国 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 中国・国外への配当金にかかる税金について

Q. 国外へ配当金にかかる税金について教えてください。

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 現行の規定では国外への配当金支払は免税です。

2008年1月からの新企業所得税法の実施により配当金に課税される可能性が高く、その場合累積利益のある企業は2007年度中の配当が有利です。

法律根拠

外国投資者が中国に設立された外商投資企業から配当を受け取る場合、その配当に対する中国での源泉税は、10%課税が規定されています。

  • 国务院关于外国企业来源于我国境内的利息等所得减征所得税问题的通知(国发[2000]37号)
    2000年1月1日から、中国国内に機構または場所を持っていない外国企業が、中国国内で利息、賃金、特許権使用料金及びその他所得を取得した場合、あるいは中国国内で機構または場所を持ち、ただし、上述した所得はそれらの機構または場所と関係しない場合は、税率は10%まで下げ企業所得税を徴収する。(国務院外国企業がわが国国内から取得した利息など所得に対する所得税減税問題についての通知(国発[2000]37号))

ただし、外国投資者が中国に設立された外商投資企業から配当を受け取る場合、現行は法律により免税が適用されています。

配当の手続に必要な資料

※配当に関する送金手続の詳細は事前に銀行までお問い合わせいただくことをおすすめいたします。

  1. 利益配当に関する董事会決議 (コピー+社印)
  2. 会計師事務所が発行した利益配当所属年度の年度監査報告書 (コピー+社印)
  3. (過年度の利益を配当する場合)
    会計師事務所が発行した利益配当所属年度の特別監査報告書 (原本)
  4. 験資報告書 (コピー+社印)
  5. 外貨登記証(原本)
  6. 海外送金依頼書