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[NMC Q&A] 商業企業の一般納税人申請

Q. 深セン市の商業企業の一般納税人申請について教えてください。

A. 深セン市における商業企業設立後、3ヶ月以内の一般納税人申請により、年間収入180万元の基準がやや緩和され、一般納税人資格を取得しやすくなります。
商業企業(8号令商社)にとって、一般納税人資格を取得することで、取得しないとき(小規模納税人のとき)と比べて以下の2点のメリットがあります。

  • 増値税専用発票の発行が可能となり、発票を求める顧客に販売が可能となる(ただし小規模納税人でも税務局で代理発行を行うことができます)
  • 仕入増値税を売上増値税から控除した差額を納付することができる

具体的な申請手続は、「深セン市増値税一般納税人資格管理弁法」に基づいて行います。

第十六条 一般納税人資格を認定、継続、変更する場合、企業は下記に規定する期限内に申請を提出すること:
(一)新設企業の資格認定申請は、税務登記をした当月より三ヶ月以内、または最初の売上が発生した当月より三ヶ月以内に行うこと。その他の企業の資格認定申請は、連続して12ヶ月以内の累計課税売上高が規定の条件に到達した翌月、またはその他本弁法が規定するその他“一般納税人条件”を満たした翌月に行うこと。

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