国際会計税務・相続

[MR] 住所が日本か香港かで1300億円の税金!?

ここ香港を舞台にした大手消費者金融T社会長ファミリーの1300億円を超える贈与税課税をめぐって、今年1月東京高裁は、一審判決とは逆に、課税を妥当とする国側勝訴の逆転判決を言い渡しました。

争点は、当時オーナー会長から国外株式の贈与を受けた長男の「住所地」で、一審判決ではそれを滞在日数等から「香港」と判断して日本の贈与税の対象外としたのに対し、今回の判決は、

  1. 日本の居室は、香港出国後も家財道具等を含めて従前のまま維持され、帰国すればそのまま使用できる状態だった
  2. 贈与を受けた前後は約2/3を香港に滞在したものの、定期的に日本に帰国・滞在し国内の自宅で起居していた
  3. 香港法人社長であったものの、引き続き日本のT社の役員としての業務に従事していた
  4. 保有資産に占める香港で有する資産はごく僅かであった

などから、香港滞在中の「生活の本拠は日本国内」にあったと結論付けて国側の課税処分を支持しています。

これほど巨額なケースにならなくとも、グローバルに活動されている方は否が応でも国際税務の問題を抱えています。

「日本を183日以上離れれば課税されない」「住民票を日本から抜けば非居住者」などといった安直なコメントをときどき耳にすることもありますが、税法は複雑で多岐にわたりますので、気になる点があれば必ず事前に専門家に相談するようにしましょう。

(課税ポイントの詳細についてはこちらで解説していますのでご参照ください)