ベトナム

ベトナム・外国の組織により借入金を帳消しにされる場合に対する税制

2019年12月10日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター92132/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。

企業がベトナムにおける恒久的施設を持たず、財務省発行の2014年8月6日付の通達 103/2014/TT-BTC の第8条で定めた如何なる条件も満たさない外国機関と金銭消費貸借契約を締結し、この外国組織が借入金を免除する計画がある場合:

  • 借入金の利息に関し、企業が外国組織に支払わないため、外国組織の代わりに外国契約者税を申告し、納税する必要はない。
  • 免除された借入金の債務(元金および利息を含む)に関し、規定に従い課税所得を確定するため、事業外の収入として計上しなければならない。