ベトナム

ベトナム・固定資産の原価償却について

2016年10月13日発行省令147/2016/TT-BTC
本省令は、省令45/2013/TT-BTC のいくつかの規定を修正しており、主な内容は以下である。

  • 事業用及び販売又は賃貸用に使用されている複合用途施設の資産について、企業は、販売又は賃貸用の部分をそれぞれの面積の割合に基づいて区分し、当該部分を固定資産として計上せず、減価償却をしてはならない。販売又は賃貸用に使用されている部分を区分することができない場合、当該資産全部を固定資産として計上せず、また減価償却をしてはならない。
  • 有形固定資産の6分類の追加:追加された6分類の資産とは、国庫から投資され、企業等の経済組織が管理、開発及び使用している高価値のインフラ設備等の資産である。当該6分類の資産は政府の許可の基、譲渡及び除却することができる。当該譲渡及び除去は資産の減少として計上しなければならない。譲渡による譲渡益は、譲渡又は除却にかかる費用を差し引き、国庫へ返納する、又は税務当局及び政府の書面による指示に基づき定款資本の増資金として使用する。当該6分類の資産は減価償却の対象ではない。各資産の年間償却費を監視する目的のみのため会計帳簿へ計上し、当該資産の投資額を減少させてはならない。
  • BOT契約(建設、運営、譲渡)及びBCC契約(事業協力契約)による投資プロジェクトにおいて、固定資産の償却年数は投資資金の返還期間により決定される。当該プロジェクトにより発生する減価償却費は年間の収益の割合及び投資額の返還期間に基づく。(生産高比例法に類似)

本省令は2016年11月28日より有効であり、2016年の会計年度から適用可能となる。