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中国・増値税控除証憑の認証確認期限の取消等の増値税徴収管理問題についての公告

国家税務総局 増値税控除証憑の認証確認期限の取消等の増値税徴収管理問題についての公告
(国家税務総局公告2019年第45号)(原文

増値税控除証憑の認証確認期限が正式に取り消され、他の増値税徴収管理問題が明確化された。当該公告の第一条は2020年3月1日より施行、第二条から第七条までは2020年1月1日より施行。

増値税控除証憑の認証確認等の期限を取消

2017年1月1日及びそれ以降に発行された増値税専用発票、税関輸入増値税専用納付書、自動車販売統一発票、道路通行費増値税電子普通発票に対する認証確認、照合比較、控除申告の期限が取り消された。

留保税額還付政策にて納税信用等級の適用

納税人は増値税留保税額還付政策を適用し、納税信用等級条件を満たす必要がある場合、納税人が主管税務機関へ増値税留保税額還付を申請する際に「税還付(控除)申請表」を提出する時点での納税信用等級に基づき確定する。

留保税額還付に「仕入税額の構成比率」の計算

還付が認められる増加留保税額の仕入税額の構成比率を計算する際に、納税人が2019年4月から税還付の申請前一税額所属期までの期間内に、規定に基づき控除せずに振替えた仕入税額は、既に控除した増値税専用発票、自動車販売統一発票、税関輸入増値税専用納付書、税金納付証憑に記入された増値税額から控除しない。

越境建築サービスの下請け売上は「国外から取得する売上と見なす」という規定を適用する問題

中華人民共和国国内(以下「国内」という)単位と個人が工程の下請け側として、工程地が国外にある工程項目に対し建築サービスを提供する場合、国内工程の総請負側から取得する下請け売上は、「国外から取得する売上と見なす」という規定を適用する。

「貨物運輸業小規模納税人が増値税専用発票の代行発行を申請する管理弁法」に関する内容の改定

貨物運輸業小規模納税人が増値税専用発票の代行発行を申請する条件が改定された。

納税人が取得した各類別の財政補助金収入の増値税処理

(1) 貨物の販売、労務、サービス、無形資産、不動産の収入又は数量に直接に関わる財政補助金収入に対し、規定に基づき増値税を計算し、納付する。
(2) 上記以外の他の財政補助金収入に対し、増値税の納税収入に属せず、増値税を徴収しない。